「保育士等」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説 2024 8/11 職種・資格 短期入所 2024年7月11日2024年8月11日 職種・資格 一覧 サイトTOP 目次概要 保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定短期入所事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者(「保育士等」という。) 関連サービス 事業種 関連項目短期入所日中活動支援加算 関連加算等 日中活動支援加算 関連記事 報酬の留意事項 障害福祉サービス「短期入所」の報酬の条件や留意すべきポイントとは? 2-(7) 2024年1月26日 厚生労働省 短期入所:障害福祉事業の報酬と加算を解説! 2024年1月15日 もっと見る 職種・資格 一覧 サイトTOP 法体系 指定基準 報酬告示 指導監査 Q&A 発出情報 一覧 事業別 一覧 加算/減算 一覧 職種/資格 一覧 用語集 TOP PAGE 職種・資格 短期入所 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! 関連記事 「管理者」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説 「ソーシャルワーカー」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説 「視覚障害児支援担当職員」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説 「心理担当職員」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説 「喀痰吸引等研修修了者」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説 「地域生活支援員」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説 「夜間支援従事者」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説 「歩行訓練士」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説