就労定着支援 – TOP

障害者が地域において自立した日常生活または社会生活を営む上で、就労に伴う日常生活または社会生活を支援し、就労定着を促すサービス

法律上の定義

「就労定着支援」とは、就労に向けた支援として主務省令で定めるものを受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者につき、主務省令で定める期間にわたり、当該事業所での就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。

引用:障害者総合支援法 第一章総則 第5条

対象者

就労移行支援等(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)を利用した後、一般就労した方であって、就労を継続している期間が6月を経過した方(病気や障害により休職し、就労移行支援等を利用した後、復職した方であって、就労を継続している期間が6月を経過した方も含みます。)。

基準・報酬・関連法令

関連情報

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障害福祉サービスの記録の保管期間は、「サービスを提供した日から5年間保存」と定められています。ただし、会社法や法人税法で10年と定められているものもあるので、↓の記事を確認ください。

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