共同生活援助 – TOP

共同生活援助グループホームとも呼ばれ、障害のある方に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。このサービスでは、孤立の防止、生活への不安の軽減、共同生活による身体・精神状態の安定などが期待されます。

法律上の定義

障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行うことをいう。

引用:障害者総合支援法 第一章総則

対象者

障害のある方(身体障害のある方にあっては、65歳未満の方または65歳に達する日の前日までに障害福祉サービスもしくはこれに準ずるものを利用したことがある方に限る。)

3つの事業形態

共同生活援助(グループホーム)は、次の3種類の事業形態があります。

形態詳細
介護サービス包括型・家事や相談などの日常生活上の援助を行う
生活支援員により食事、入浴、排せつなど介護サービスを提供
外部サービス利用型・家事や相談などの日常生活上の援助を行う
・食事、入浴、排せつなどは外部の居宅介護事業所に委託
生活支援員の配置は不要
日中支援型■ 主として夜間において、共同生活を営むべき住居における相談、入浴、排せつ又は食事の介護その
他日常生活上の援助を実施 (昼夜を通じて1人以上の職員を配置)

■ 利用者の就労先又は日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の援助を実施

短期入所(定員1~5人)を併設し、在宅で生活する障害者の緊急一時的な宿泊の場を提供

基準・報酬・関連法令

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