生活介護(障害福祉) – TOP

障害者支援施設などで、常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援創作的活動生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行うサービス。

法律上の定義

生活介護」とは、常時介護を要する障害者として主務省令で定める者につき、主として昼間において、障害者支援施設その他の主務省令で定める施設において行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。

引用:障害者総合支援法 第一章総則 第5条7項

対象者
  • 障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上
  • 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2
    (障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上
  • 生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する方であって障害支援区分が区分4(50歳以上の場合は区分3)より低い方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方

基準・報酬・関連情報

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整備しておきたい記録等

運営に関するもの
運営規定
勤務予定表
従業者の勤務状況が確認できるもの
従業者の身分証
従業者の資格一覧・資格証写し1
研修に関する記録(人権研修、内部研修、外部研修)
平均利用者数調
勤務実績一覧表
業務日誌
事故・ひやりはっと報告書
苦情(相談)対応記録
緊急時対応マニュアル
衛生管理・感染症マニュアル
虐待防止・身体拘束等のマニュアル
障害のある方への配慮マニュアル
事故対応マニュアル
工賃関係書類(工賃規定、工賃支払い明細、工賃収支表、工賃向上計画
事業所の会計書類
提供困難な案件記録
車両運行記録(送迎サービスを実施の場合)
協力医療機関等との連携記録書
サービス提供に関するもの
重要事項説明書
契約書
相談受付表
受給者証の写し
アセスメント記録
サービス提供に関する記録(個別支援計画等
サービス担当者会議の記録
モニタリング結果の記録
サービス提供記録(サービス提供実績記録表以外のもの)
個人情報の使用に関する同意書(家族全員分の同意必要)
介護給付費等の請求に関するもの
契約内容報告書(請求担当に提出した書類)
自立支援給付費の受領通知
介護給付費・訓練給付費・サービス利用計画作成費・施設支援費請求書、明細書
サービス提供実績記録表
利用者の「平均障害程度区分」及び「区分5・6の割合」が確認できるもの
定員超過利用減産に係る利用実績記録票
処遇改善の実績(処遇改善加算算定事業者)2
基本報酬、加算等の算定に関する必要書類、記録等
その他
賠償保険関連書類
事業所の広告、パンフレット
事業者指定申請書・変更届出書等の控え

障害福祉サービスの記録の保管期間は、「サービスを提供した日から5年間保存」と定められています。ただし、会社法や法人税法で10年と定められているものもあるので、↓の記事を確認ください。

委員会

項目備考
虐待防止委員会・委員会の開催
・委員会での検討結果を従業員に周知徹底
・研修の実施
・虐待防止等のための責任者の設置
 ※参考資料:厚生労働省資料
身体的拘束適正化検討委員会・委員会の開催
・指針の整備
・研修の実施(年2回以上)
 ※参考資料:厚生労働省資料
感染症対策委員会・委員会の開催
・指針の整備
・研修の実施
 ※参考URL:厚生労働省

業務継続計画

・業務継続計画(※準備中)

経営状況レポート

【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

  1. 資格要件にて加算請求を行っている場合は必要 ↩︎
  2. 処遇改善加算を取得している場合 ↩︎
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