障害者支援施設などで、常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行うサービス。
法律上の定義
「生活介護」とは、常時介護を要する障害者として主務省令で定める者につき、主として昼間において、障害者支援施設その他の主務省令で定める施設において行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
引用:障害者総合支援法 第一章総則 第5条7項
対象者
- 障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上
- 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2
(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上 - 生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する方であって障害支援区分が区分4(50歳以上の場合は区分3)より低い方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方
基準・報酬・関連情報
指定基準
報酬
関連情報
その他法令
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