地域移行支援 – TOP

障害者支援施設等に入所している方または精神科病院に入院している方など、地域における生活に移行するために重点的に支援を必要としている方に対して、住居の確保などの地域生活に移行するための相談や必要な支援を行うサービス。

このサービスでは、施設・病院からの退所・退院にあたって支援を必要とする方に、入所・入院中から新しい生活の準備等の支援を行うことで、障害のある方の地域生活への円滑な移行をめざす。

法律上の定義

障害者支援施設、のぞみの園若しくは第一項若しくは第六項の主務省令で定める施設に入所している障害者又は精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。第八十九条第七項において同じ。)に入院している精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者であって主務省令で定めるものにつき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。

引用:障害者総合支援法 第一章総則

対象者

次の方のうち、地域生活への移行のための支援が必要と認められる方。

  1. 障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設または療養介護を行う病院に入所している方
    ※児童福祉施設に入所する18歳以上の方、障害者支援施設等に入所する15歳以上の方も含む
  2. 精神科病院に入院している精神障害のある方
  3. 救護施設または更生施設に入所している障害のある方
  4. 刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)、少年院に収容されている障害のある方
  5. 更生保護施設に入所している障害のある方または自立更生促進センター、就業支援センターもしくは自立準備ホームに宿泊している障害のある方

基準・報酬・関連法令

関連情報

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整備しておきたい記録等

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運営規定
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従業者の勤務状況が確認できるもの
従業者の身分証
従業者の資格一覧(別紙) 資格証写し
研修に関する記録(人権研修、内部研修、外部研修)
平均利用者数調
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事故・ひやりはっと報告書
苦情(相談)対応記録
緊急時対応マニュアル
衛生管理・感染症マニュアル
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事故対応マニュアル
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自立支援給付費の受領通知
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基本報酬、加算等の算定に関する必要書類、記録等
その他
賠償保険関連書類
事業所の広告、パンフレット
事業者指定申請書・変更届出書等の写し

障害福祉サービスの記録の保管期間は、「サービスを提供した日から5年間保存」と定められています。ただし、会社法や法人税法で10年と定められているものもあるので、↓の記事を確認ください。

【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

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