重度障害者等包括支援 – TOP

常に介護を必要とする方のなかでも、特に介護の必要度が高い方に対して、居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護生活介護短期入所などのサービスを包括的に提供するサービス
様々なサービスを組み合わせて提供することにより、最重度の障害のある方でも地域での生活が続けられるよう支援を行う。

法律上の定義

常時介護を要する障害者等であって、その介護の必要の程度が著しく高いものとして主務省令で定めるものにつき、居宅介護その他の主務省令で定める障害福祉サービスを包括的に提供することをいう。

引用:障害者総合支援法 第一章総則

対象者

常時介護を要する方で、意思疎通を図ることに著しい支障がある方のうち、四肢の麻痺や寝たきりの状態にある方、知的障害または精神障害により行動 上著しい困難を有する方
具体的には、障害支援区分が区分6(児童にあっては区分6に相当する支援の度合)に該当し、意思疎通に著しい困難を有し、次のいずれかに該当する方

類型および状態像

(1)重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺等があり、寝たきり状態にある障害者のうち、次のいずれかに該当する方人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者(I類型)筋ジストロフィー、脊椎損傷、ALS(筋萎縮性側索硬化症)、遷延性意識障害等
 最重度知的障害者(Ⅱ類型)重症心身障害者等
(2)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である方(Ⅲ類型)強度行動障害等
I

概況調査において知的障害の程度が「最重度」と確認
障害支援区分6の「重度訪問介護」対象者であって
医師意見書の「2.身体の状態に関する意見」中の「(3)麻痺」における 「左上肢 右上肢 左下肢 右下肢」において、いずれも「ある」に認定(軽、中、重 のいずれかにチェックされていること)
なお、医師意見書の「2.身体の状態に関する意見」中の「(2)四肢欠損」、「(4)筋力の低下」、「(5)関節の拘縮」 は「麻痺」に準ずる取扱いとする。
認定調査項目「1群 起居動作 寝返り」において「全面的な支援が必要」と認定
認定調査項目「6群 認知機能 コミュニケーション」において「日常生活に支障がない」以外に認定


概況調査において知的障害の程度が「最重度」と確認
医師意見書の「2.身体の状態に関する意見」中の「(3)麻痺」における 「左上肢 右上肢 左下肢 右下肢」において、いずれも「ある」に認定(軽、中、重 のいずれかにチェックされていること)
なお、医師意見書の「2.身体の状態に関する意見」中の「(2)四肢欠損」、「(4)筋力の低下」、「(5)関節の拘縮」 は「麻痺」に準ずる取扱いとする。
認定調査項目「1群 起居動作」のうち「寝返り」、「起き上がり」または「座位保持」において「全面的な支援が必要」と認定
認定調査項目「10群 特別な医療 レスピレーター」において「ある」と認定
認定調査項目「6群 認知機能 コミュニケーション」において「日常生活に支障がない」以外に認定


障害支援区分6の「行動援護」対象者であって
認定調査項目「6群 認知機能 コミュニケーション」において「日常生活に支 障がない」以外に認定
障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(児童にあってはこれに相当する支援の度合)である方

基準・報酬・関連法令

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障害福祉サービスの記録の保管期間は、「サービスを提供した日から5年間保存」と定められています。ただし、会社法や法人税法で10年と定められているものもあるので、↓の記事を確認ください。

【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

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