居宅介護 – TOP

ヘルパーが、自宅を訪問して、入浴・排せつ・食事等の介護・調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行い、地域での生活を支えるためのサービスです。

法律上の定義

障害者等につき、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。

引用:障害者総合支援法 第一章総則

対象者
  1. 障害支援区分が区分2以上
  2. 通院等介助(身体介護を伴う場合)が必要な場合は、次のいずれにも該当する方。
  • 障害支援区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)である方
  • 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている
歩行「全面的な支援が必要」
移乗「見守り等の支援が必要」、
「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
移動「見守り等の支援が必要」、
「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
排尿「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
排便「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

基準・報酬・関連情報

関連情報

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障害福祉サービスの記録の保管期間は、「サービスを提供した日から5年間保存」と定められています。ただし、会社法や法人税法で10年と定められているものもあるので、↓の記事を確認ください。

【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

  1. 通院等乗降介助を行っている場合 ↩︎
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