授業の終了後又は休校日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力向上のための必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行うサービス
届出・報告義務
あわせて読みたい
-
【Q&A】併設の事業所(多機能型ではない)を一体として10人以上の送迎をしている場合、算定できる?│H24,03,30.問38
-



【Q&A】児童発達支援事業所で、主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援(5人)と重症心身障害児以外の障害児を通わせる児童発達支援(10人)を行う場合、報酬を算定する定員規模の取扱いはどうなる?│H24,05,28.問95-2
-



【Q&A】自己評価結果等の公表状況についてはどのように行う?│H30,03,30.問104
-



「助産師」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説
-



報酬の留意事項 第ニ-2-(3):放課後等デイサービス
-



障害福祉事業の「専門的支援体制加算」とは?適用条件と注意点を解説!






