重度訪問介護 – TOP

重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり常に介護を必要とする方に対して、自宅等を訪問し、入浴・排せつ・食事などの介護、調理・洗濯・掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行うサービス。

常に介護が必要な重い障害がある方でも、在宅での生活が続けられるように支援し、病院等に入院している障害者に対しても、必要な支援を行います。

法律上の定義

重度の肢体不自由者その他の障害者であって常時介護を要するものとして主務省令で定めるものにつき、居宅又はこれに相当する場所として主務省令で定める場所における入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜及び外出時における移動中の介護を総合的に供与することをいう。

引用:障害者総合支援法 第一章総則

対象者
  • 重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する方
  • 障害支援区分が区分4以上(入院または入所中の障害者がコミュニケーション支援等のために利用する場合は区分6)であって、次の(1)、(2)のいずれかに該当する方

ただし、2006(平成18)年9月末日現在において、日常生活支援の支給決定を受けている方であって、上記の対象者要件に該当しない方については、現行の日常生活支援の利用者のサービス水準の激変緩和を図る観点から、一定の基準で経過措置が設けられています。

基準・報酬・関連情報

関連情報

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従業者の資格一覧(別紙) 資格証写し
研修に関する記録(人権研修、内部研修、外部研修)
サービス提供時間の実績表
勤務実績一覧表
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事故・ひやりはっと報告書
苦情(相談)対応記録
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障害福祉サービスの記録の保管期間は、「サービスを提供した日から5年間保存」と定められています。ただし、会社法や法人税法で10年と定められているものもあるので、↓の記事を確認ください。

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  1. 通院等乗降介助を行っている場合 ↩︎
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