地域定着支援 – TOP

単身等で生活する障害のある方に対し、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急に支援が必要な事態が生じた際に、緊急訪問や相談などの必要な支援を行うサービス。

法律上の定義

居宅において単身その他の主務省令で定める状況において生活する障害者につき、当該障害者との常時の連絡体制を確保し、当該障害者に対し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の主務省令で定める場合に相談その他の便宜を供与することをいう。

引用:障害者総合支援法 第一章総則

対象者

次の方のうち、地域生活を継続していくために緊急時等の支援が必要と認められる方。

  1. 次の方のうち、地域生活を継続していくために緊急時等の支援が必要と認められる方。
  2. 居宅において家族と同居している障害のある方であっても、その家族等が障害、疾病等のため、緊急時の支援が見込めない状況にある方

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