就労継続支援A型 – TOP

企業等に就労することが困難な障害のある方に対して、雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービス。

このサービスを通じて一般就労に必要な知識や能力が高まった方は、最終的には一般就労への移行を目指す

法律上の定義

この法律において「就労移行支援」とは、就労を希望する障害者につき、主務省令で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
参考:障害者総合支援法 第5条より一部抜粋

対象者

一般企業等に就労することが困難な方で、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の方(利用開始時65歳未満の方)。具体的には次のような例が挙げられます。

  1. 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
  2. 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方

  3. 企業等を離職した方など就労経験のある方で、現に雇用関係がない方65歳以上の方については、65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く)に、引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていた方であって、65歳に達する前日において就労継続支援A型に係る支給決定を受けていた方に限り対象となります。

基準・関連法令

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障害福祉サービスの記録の保管期間は、「サービスを提供した日から5年間保存」と定められています。ただし、会社法や法人税法で10年と定められているものもあるので、↓の記事を確認ください。

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