目次
概要
介護福祉士、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成19年法律第125号)附則第2条第2項の規定により行うことができることとされた同法第3条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号の指定を受けた学校又は養成施設において
六月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を習得した者(以下「実務者研修修了者」という。)、
居宅介護職員初任者研修課程(相当する研修課程修了者を含む。なお、介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程修了者については、相当する研修課程修了者に含むものとする。)(以下「初任者研修課程修了者等」と総称する。)
要件
※準備中