指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等(厚生労働省告示第538号)

指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等

(平成十八年九月二十九日)

(厚生労働省告示第538号)

目次

指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第五条第一項(同令第七条において準用する場合を含む。)及び第四十四条第一項(同令第四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものを次のように定め、平成十八年十月一日から適用し、指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成十八年厚生労働省告示第二百九号)は、平成十八年九月三十日限り廃止する。

指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等

(令五厚労告一六七・改称)

(指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等)

第一条

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第5条第1項の規定に基づき指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの、
 同令第7条において準用する同令第5条第1項の規定に基づき重度訪問介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの、
 同項の規定に基づき同行援護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの並びに同項の規定に基づき行動援護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの並びに同令第四十四条第一項の規定に基づき基準該当居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの、同令第48条第2項において準用する同令第44条第1項の規定に基づき基準該当重度訪問介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの、同項の規定に基づき基準該当同行援護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの並びに同項の規定に基づき基準該当行動援護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものは、次の各号のいずれかに掲げる者とする。

  1. 介護福祉士
  2. 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第二号の指定を受けた学校又は養成施設において一月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を習得した者(以下「実務者研修修了者」という。)
  3. 居宅介護職員初任者研修(障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第二条第一項第一号に規定する障害者等をいう。以下同じ。)の介護に従事する職員が行う業務に関する知識及び技術を習得することを目的として行われる研修であって、次条の規定により読み替えられた介護保険法施行規則第二十二条の二十三第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成二十四年厚生労働省告示第七十一号)別表第一に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
  4. 障害者居宅介護従業者基礎研修(障害者等に対する入浴、排せつ及び食事等の介護並びに調理、洗濯及び掃除等の家事に関する知識及び技術を習得することを目的として行われる研修であって、別表第一に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
  5. 重度訪問介護従業者養成研修(重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要するものに対する入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、当該障害者の特性の理解及び居宅内や外出時における危険を伴う行動を予防又は回避するために必要な援護等に関する知識及び技術を習得することを目的として行われる研修であって、別表第二から別表第五までに定める内容以上のものをいう。以下同じ。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
  6. 同行援護従業者養成研修(視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等に対して、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報の提供、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等の外出時に必要な援助を行うことに関する知識及び技術を習得することを目的として行われる研修であって、別表第六又は別表第七に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
  7. 行動援護従業者養成研修(知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等の特性の理解や評価、支援計画シート等の作成及び居宅内や外出時における危険を伴う行動を予防又は回避するために必要な援護等に関する知識及び技術を習得することを目的として行われる研修であって、別表第八に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
  8. 平成25年3月31日において現に居宅介護職員初任者研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
  9. 平成25年3月31日において現に障害者居宅介護従業者基礎研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
  10. 平成18年9月30日において現に重度訪問介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
  11. 平成23年9月30日において、現に同行援護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
  12. 平成18年9月30日において現に行動援護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
  13. 平成25年3月31日において現に居宅介護職員初任者研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を受講中の者であって、平成二十五年四月一日以降に当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの
  14. 平成25年3月31日において現に障害者居宅介護従業者基礎研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を受講中の者であって、平成二十五年四月一日以降に当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの
  15. 平成18年9月30日において現に重度訪問介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を受講中の者であって、平成十八年十月一日以降に当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの
  16. 平成23年9月30日において、現に同行援護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を受講中の者であって、平成二十三年十月一日以降に当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
  17. 平成18年9月30日において現に行動援護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を受講中の者であって、平成十八年十月一日以降に当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの
  18. の1 介護職員初任者研修課程(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十二条の二十三第一項に規定する介護職員初任者研修課程をいう。)を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
  1. の2 生活援助従事者研修課程(介護保険法施行規則第二十二条の二十三第一項に規定する生活援助従事者研修課程をいう。)を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を終了した旨の証明書の交付を受けた者
  2. 平成18年3月31日において現に身体障害者居宅介護等事業(法附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条の二第六項に規定する身体障害者居宅介護等事業をいう。)、知的障害者居宅介護等事業(法附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第四条第七項に規定する知的障害者居宅介護等事業をいう。)又は児童居宅介護等事業(法附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二第七項に規定する児童居宅介護等事業をいう。)に従事した経験を有する者であって、都道府県知事から必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けたもの
  3. この告示による廃止前の指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成十八年厚生労働省告示第二百九号。以下「旧指定居宅介護等従業者基準」という。)第三号に掲げる視覚障害者外出介護従業者養成研修、旧指定居宅介護等従業者基準第四号に掲げる全身性障害者外出介護従業者養成研修又は旧指定居宅介護等従業者基準第五号に掲げる知的障害者外出介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
  4. 平成18年9月30日において現に旧指定居宅介護等従業者基準第三号に掲げる視覚障害者外出介護従業者養成研修、旧指定居宅介護等従業者基準第四号に掲げる全身性障害者外出介護従業者養成研修、旧指定居宅介護等従業者基準第五号に掲げる知的障害者外出介護従業者養成研修又はこれらの研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
  5. 平成18年9月30日において現に旧指定居宅介護等従業者基準第三号に掲げる視覚障害者外出介護従業者養成研修、旧指定居宅介護等従業者基準第四号に掲げる全身性障害者外出介護従業者養成研修、旧指定居宅介護等従業者基準第五号に掲げる知的障害者外出介護従業者養成研修又はこれらの研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中の者であって、平成十八年十月一日以降に当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの

(準用)

第二条 居宅介護職員初任者研修の課程は、介護保険法施行規則第二十二条の二十三第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準別表第一の課程を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同告示の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

講義及び演習の項老化障害
認知症認知症・行動障害
障害老化

(平二五厚労告一〇四・全改、平三〇厚労告八四・一部改正)

改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二〇八号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成二五年三月二九日厚生労働省告示第一〇四号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一四三号) 抄

平成二十六年四月一日から適用する。ただし、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第二条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十条第一項又は第二十四条第一項の申請を行った者(以下「申請者」という。)に係る第五の規定による改正後の指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成十八年厚生労働省告示第五百三十八号)の規定の適用については、同告示の規定中「障害支援区分」とあるのは「障害程度区分」と、第六の規定による改正後の厚生労働大臣が定める平均障害程度区分の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第五百四十二号)の規定の適用については、同告示の規定中「及び障害支援区分」とあるのは「及び障害程度区分」と、「障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成26年厚生労働省令第5号)第1条第3号」とあるのは「障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令の全部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第5号)による改正前の障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第40号)第2条第2号」と、「同条第4号」とあるのは「同条第3号」と、「同条第5号」とあるのは「同条第4号」と、「同条第6号」とあるのは「同条第5号」と、「同条第7号」とあるのは「同条第6号」と、第七の規定による改正後の厚生労働大臣が定める基準(平成十八年厚生労働省告示第五百四十三号)の規定の適用については、同告示の規定中「障害支援区分」とあるのは「障害程度区分」とし、申請者であって第七の規定による改正前の厚生労働大臣が定める基準第十一号又は第二十四号の基準に該当するものは、第七の規定による改正後の厚生労働大臣が定める基準第四号、第十二号又は第二十五号に該当するものとみなす。

改正文 (平成二七年三月二七日厚生労働省告示第一五六号) 抄

平成二十七年四月一日から適用する。

改正文 (平成二八年三月三一日厚生労働省告示第一八三号) 抄

公布の日から適用する。ただし、第二の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第八四号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。

附 則 (令和元年一二月二七日厚生労働省告示第二一三号)

(適用期日)

第一条 この告示は、令和二年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示による改正前の指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの別表第五及び別表第八に定める内容は、令和四年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。

(令三厚労告八七・一部改正)

第三条 指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの第一条第五号に規定する重度訪問介護従業者養成研修又は同条第七号に規定する行動援護従業者養成研修(次項において「研修」と総称する。)の事業を行う者は、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間は、この告示による改正後の指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの別表第五又は別表第八に定める内容に代えて、この告示による改正前の指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの別表第五又は別表第八に定める内容により、当該事業を行うことができる。

(令三厚労告八七・一部改正)

第四条 令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に、附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされたこの告示による改正前の指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの別表第五又は別表第八に定める内容以上の内容を有する研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者は、この告示による改正後の指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの別表第五又は別表第八に定める内容を有する研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者とみなす。

(令三厚労告八七・一部改正)

附 則 (令和三年三月二三日厚生労働省告示第八七号) 抄

(施行期日)

第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。

改正文 (令和五年一〇月一六日/こども家庭庁/厚生労働省/告示第二号) 抄

令和六年四月一日から適用する。ただし、別表第六及び別表第七に係る改正規定は、令和七年四月一日から適用する。また、令和三年三月三十一日において視覚障害及び聴覚障害が重複している障害者又は障害児に対して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十八条第一項に規定する特に専門性の高い意思疎通支援を行う者を派遣する事業に従事した経験を有する者であって、都道府県知事から必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けていたもの(令和六年三月三十一日において法第五条第四項に規定する同行援護の事業を行う事業所の従業者であった者に限る。)にあっては、令和九年三月三十一日までの間は、この告示による改正後の指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等第一条第六号に規定する者に該当するものとみなす。

別表第一(第四号関係)

(平二五厚労告一〇四・追加)

区分科目時間数備考
講義福祉サービスを提供する際の基本的な考え方に関する講義
障害者福祉及び老人保健福祉に係る制度及びサービス並びに社会保障制度に関する講義
居宅介護に関する講義居宅介護従業者の職業倫理に関する講義を行うこと。
障害者及び老人の疾病、障害等に関する講義
基礎的な介護技術に関する講義
家事援助の方法に関する講義
医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義
演習福祉サービスを提供する際の基本的な態度に関する演習
基礎的な介護技術に関する演習一〇
事例の検討等に関する演習
実習生活介護を行う事業所等のサービス提供現場の見学
合計五〇

別表第二(第五号関係)

(平二五厚労告一〇四・旧別表第一繰下・一部改正)

区分科目時間数備考
講義重度の肢体不自由者の地域生活等に関する講義重度訪問介護に従事する者の職業倫理に関する講義を行うこと。
 基礎的な介護技術に関する講義 
実習基礎的な介護と重度の肢体不自由者とのコミュニケーションの技術に関する実習 
 外出時の介護技術に関する実習 
合計一〇 

別表第三(第五号関係)

(平二五厚労告一〇四・旧別表第二繰下・一部改正、平二六厚労告一四三・一部改正)

区分科目時間数備考
講義医療的ケアを必要とする重度訪問介護利用者の障害及び支援に関する講義 
 コミュニケーションの技術に関する講義 
 緊急時の対応及び危険防止に関する講義 
実習重度の肢体不自由者の介護サービス提供現場での実習在宅等で生活する障害支援区分五又は六である肢体不自由者に対する介護サービス提供現場を一か所以上含むこと。
合計一〇 
(注)この表に定める研修の課程は、別表第二に定める内容以上の研修の課程を修了した者を対象として行われるものとする。

別表第四(第五号関係)

(平二四厚労告二〇八・追加、平二五厚労告一〇四・旧別表第三繰下・一部改正)

区分科目時間数備考
講義重度の肢体不自由者の地域生活等に関する講義社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)附則第四条及び第十三条に係る別表第三第一号に定める基本研修(以下「基本研修」という。)に相当する研修課程
基礎的な介護技術に関する講義
コミュニケーションの技術に関する講義
喀痰かくたん吸引を必要とする重度障害者の障害と支援に関する講義・緊急時の対応及び危険防止に関する講義①基本研修に相当する研修課程
経管栄養を必要とする重度障害者の障害と支援に関する講義・緊急時の対応及び危険防止に関する講義②基本研修に相当する研修課程
演習喀痰かくたん吸引等に関する演習基本研修に相当する研修課程
実習基礎的な介護と重度の肢体不自由者とのコミュニケーションの技術に関する実習
外出時の介護技術に関する実習
重度の肢体不自由者の介護サービス提供現場での実習三・五
合計二〇・五
(注)この表に定める研修の課程は、別表第二、別表第三並びに社会福祉士及び介護福祉士法施行規則附則第四条及び第十三条に係る別表第三第一号に定める内容を含むものとする。

別表第五(第五号関係)

(平二六厚労告一四三・追加、平二七厚労告一五六・令元厚労告二一三・一部改正)

区分科目時間数備考
講義強度行動障害がある者の基本的理解に関する講義一・五
強度行動障害に関する制度及び支援技術の基礎的な知識に関する講義
演習基本的な情報収集と記録等の共有に関する演習
行動障害がある者の固有のコミュニケーションの理解に関する演習
行動障害の背景にある特性の理解に関する演習一・五
合計一二

別表第六(第六号関係)

(平二三厚労告三三五・追加、平二四厚労告二〇八・旧別表第三繰下、平二五厚労告一〇四・旧別表第四繰下・一部改正、平二六厚労告一四三・旧別表第五繰下、令五こども庁厚労告二・一部改正)

区分科目時間数備考
講義外出保障
視覚障害の理解と疾病①
視覚障害の理解と疾病②〇・五視覚障害及び聴覚障害が重複している障害者等に対して法第七十八条第一項に規定する特に専門性の高い意思疎通支援を行う者を養成する事業を行った者から、当該事業における研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下「盲ろう者向け通訳・介助員養成研修修了者」という。)にあっては、受講を免除する。
視覚障害者(児)の心理
視覚障害者(児)福祉の制度とサービス一・五盲ろう者向け通訳・介助員養成研修修了者にあっては、受講を免除する。
同行援護の制度
同行援護従業者の実際と職業倫理二・五盲ろう者向け通訳・介助員養成研修修了者にあっては、受講を免除する。
講義・演習情報提供
代筆・代読①
代筆・代読②〇・五盲ろう者向け通訳・介助員養成研修修了者にあっては、受講を免除する。
演習誘導の基本技術①
誘導の基本技術②盲ろう者向け通訳・介助員養成研修修了者にあっては、受講を免除する。
誘導の応用技術(場面別・街歩き)①
誘導の応用技術(場面別・街歩き)②盲ろう者向け通訳・介助員養成研修修了者にあっては、受講を免除する。
交通機関の利用
合計二八

別表第七(第六号関係)

(平二三厚労告三三五・追加、平二四厚労告二〇八・旧別表第四繰下、平二五厚労告一〇四・旧別表第五繰下・一部改正、平二六厚労告一四三・旧別表第六繰下・一部改正、令五こども庁厚労告二・一部改正)

区分科目時間数備考
講義サービス提供責任者の業務
様々な利用者への対応
個別支援計画と他機関との連携
業務上のリスクマネジメント
従業者研修の実施
同行援護の実務上の留意点
合計
(注)この表に定める研修の課程は、別表第六に定める内容以上の研修の課程を修了した者を対象として行われるものとする。

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