こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める要件並びに厚生労働大臣が定める要件(厚生労働省告示第546号)

名称こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める要件並びに厚生労働大臣が定める要件
種別・番号厚生労働省告示第546号
制定年月日平成18年9月29日 改定:令和5年3月31日
備考

(厚生労働省告示第546号)

目次

こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める要件並びに厚生労働大臣が定める要件

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表介護給付費等単位数表(以下「介護給付費等単位数表」という。)の第1の1の居宅介護サービス費の注10、同表の第2の1の重度訪問介護サービス費(以下「重度訪問介護サービス費」という。)の注7本文、同表の第2の2の移動介護加算(以下「移動介護加算」という。)の注2本文、同表の第3の1の同行援護サービス費の注5、同表の第4の1の行動援護サービス費の注4又は同表第8の1の重度障害者等包括支援サービス費の注2のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める要件並びに厚生労働大臣が定める要件は、二人の従業者により居宅介護、重度訪問介護、同行援護若しくは行動援護(以下「居宅介護等」という。)又は重度障害者等包括支援として提供される居宅介護等を行うことについて利用者の同意を得ている場合であって、次のイからハまでのいずれかに該当する場合とする。
    • イ 障害者等の身体的理由により一人の従業者による介護が困難と認められる場合
    • ロ 暴力行為著しい迷惑行為器物破損行為等が認められる場合
    • ハ その他障害者等の状況等から判断して、第一号又は前号に準ずると認められる場合
  2. 重度訪問介護サービス費の注7ただし書及び移動介護加算の注2ただし書の厚生労働大臣が定める要件は、二人の従業者により、重度訪問介護を行うことについて利用者の同意を得ており、かつ、利用者への支援に当たり介護給付費等単位数表の第2の1の注10に規定する指定重度訪問介護事業所等(以下「指定重度訪問介護事業所等」という。)に勤務する熟練した重度訪問介護従業者の同行が必要であると認められる場合であって、次のイ又はロのいずれかに該当する場合とする。
    • イ 指定重度訪問介護事業所等が新規に採用した従業者が、区分六(障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成26年厚生労働省令第5号)第1条第7号に掲げる区分6をいう。)の利用者の支援に一年以上従事することが見込まれる場合
    • ロ 指定重度訪問介護事業所等に勤務する従業者が、当該指定重度訪問介護事業所等において初めて介護給付費等単位数表の第8の1の注1に規定する利用者の支援の度合にある利用者の支援に従事する場合であって、当該利用者の支援に一年以上従事することが見込まれる場合

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