目次
概要
※準備中
障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者(相当する研修課程修了者を含む。なお、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第25号)による改正前の介護保険法施行規則第22条の23第1項に規定する訪問介護に関する3級課程修了者については、相当する研修課程修了者に含むものとする。)及び実務経験を有する者(平成18年3月31日において身体障害者居宅介護等事業、知的障害者居宅介護等事業又は児童居宅介護等事業に従事した経験を有する者であって、都道府県知事から必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けたものをいう。)(以下「基礎研修課程修了者等」と総称する。)
要件
- 障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者
- 実務経験を要する者