目次
概要
- 利用者に対して夜間及び深夜の時間帯(利用者の生活サイクルに応じて、1日の活動の終了時刻から開始時刻まで(午後10時から翌日の午前5時までの間は最低限含むものとする。)を基本として設定
- 常勤、非常勤を問わない
- 夜間及び深夜の時間帯に勤務(宿直勤務を除く。)を行う世話人又は生活支援員をいう。(日中サービス支援型指定共同生活援助)
要件
資格要件なし
関連サービス
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