目次
概要
障害者が就労先の労働環境や業務内容に順応し、長く働き続けられるように支援することが目的。
具体的には、職場実習のあっせん、求職活動の支援、就職後に生じた課題(悩みやトラブル)に対して、就労定着支援員が障害者本人と会社を仲立ちし、相談や助言など必要な支援をおこなう。
要件
令和6年時点で、就労定着支援員になるための必要な資格はありませんが、「訪問型職場適応援助者養成研修の修了者」等が加算の要件となる場合があります。
また、令和7年4月1日からは基礎的研修を受講していることが要件となります。
※参考:職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業について│厚生労働省(外部リンク)
令和7年見直しについて
令和7年度より独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等が実施する基礎的研修(以下「基礎的研修」という。)が開始されることに伴い、就労移行支援事業所の就労支援員及び就労定着支援事業所の就労定着支援員は基礎的研修の受講を必須とすることを通知で明記する。ただし、令和9年度までは経過措置として、基礎的研修を受講していない場合でも指定基準を満たすものとして取り扱う。
≪就労支援員及び就労定着支援員の人員に関する見直し≫
○ 就労支援員の人員基準
現 行 | 就労支援員について、職場実習のあっせん、求職活動の支援及び就職後の職場定着のための支援等、障害者に関する就労支援の経験を有した者が行うことが望ましいこと。 |
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見 直 し 後 | 就労支援員については、基礎的研修を受講したものでなければならない。また、職場実習のあっせん、求職活動の支援及び就職後の職場定着のための支援等、障害者に関する就労支援の経験を有した者が行うことが望ましいこと。 ※ 令和9年度までは経過措置として、基礎的研修を受講していない場合でも、指定基準を満たすものとして取り扱うとともに、基礎研修を受講した場合に就労支援関係研修修了加算を算定できることとする。 |
○ 就労定着支援員の人員基準
現 行 | 就労定着支援員について、資格要件はないが、職場実習のあっせん、求職活動の支援及び就職後の職場定着のための支援等、障害者に関する就労支援の経験を有した者が行うことが望ましいこと。 |
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見 直 し 後 | 就労定着支援員については、基礎的研修を受講したものでなければならない。また、資格要件はないが、職場実習のあっせん、求職活動の支援及び就職後の職場定着のための支援等、障害者に関する就労支援の経験を有した者が行うことが望ましいこと。 ※ 令和9年度までは経過措置として、基礎的研修を受講していない場合でも指定基準を満たすものとして取り扱う。 |
関連サービス
事業種 | 関連項目 |
就労定着支援 | 職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算 |