目次
概要
業務の例
(ア) 職業指導、作業指導等に関する業務
(イ) 職場実習のあっせん、求職活動の支援に関する業務
(ウ) 障害者の就職後の職場定着の支援等に関する業務
関連する研修
就労支援員対応型就業支援基礎研修
訪問型職場適応援助者養成研修
訪問型職場適応援助者養成研修
要件
資格要件はありません。就労支援員として実務経験を積み、介護福祉士などへのキャリアアップを目指します。
令和7年より見直し
令和7年度より独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等が実施する基礎的研修(以下「基礎的研修」という。)が開始されることに伴い、就労移行支援事業所の就労支援員及び就労定着支援事業所の就労定着支援員は基礎的研修の受講を必須とすることを通知で明記する。
ただし、令和9年度までは経過措置として、基礎的研修を受講していない場合でも指定基準を満たすものとして取り扱う。
≪就労支援員及び就労定着支援員の人員に関する見直し≫
○ 就労支援員の人員基準
現 行 | 就労支援員について、職場実習のあっせん、求職活動の支援及び就職後の職場定着のための支援等、障害者に関する就労支援の経験を有した者が行うことが望ましいこと。 |
---|---|
見 直 し 後 | 就労支援員については、基礎的研修を受講したものでなければならない。また、職場実習のあっせん、求職活動の支援及び就職後の職場定着のための支援等、障害者に関する就労支援の経験を有した者が行うことが望ましいこと。 ※ 令和9年度までは経過措置として、基礎的研修を受講していない場合でも、指定基準を満たすものとして取り扱うとともに、基礎研修を受講した場合に就労支援関係研修修了加算を算定できることとする。 |
○ 就労定着支援員の人員基準
現 行 | 就労定着支援員について、資格要件はないが、職場実習のあっせん、求職活動の支援及び就職後の職場定着のための支援等、障害者に関する就労支援の経験を有した者が行うことが望ましいこと。 |
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見 直 し 後 | 就労定着支援員については、基礎的研修を受講したものでなければならない。また、資格要件はないが、職場実習のあっせん、求職活動の支援及び就職後の職場定着のための支援等、障害者に関する就労支援の経験を有した者が行うことが望ましいこと。 ※ 令和9年度までは経過措置として、基礎的研修を受講していない場合でも指定基準を満たすものとして取り扱う。 |
関連サービス
関連加算等
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