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概要
重度訪問介護従業者は、重度の肢体不自由者(障害程度区分4~6)の方に対して、日常的なサポートを提供するための資格です。この資格は、都道府県知事が指定する重度訪問介護従業者養成研修を修了することで取得できます。
研修は「基礎課程」と「追加課程」に分かれており、基礎課程を修了すると障害程度区分4・5の方に、追加課程を修了すると障害程度区分6の方に介護サービスを提供できるようになります。
また、一部の都道府県では、基礎課程・追加課程と医療的ケア(喀痰吸引等研修)の基本研修を統合した「統合課程」も実施されています。
関連する研修
居宅介護職員初任者研修 | 居宅介護従業者が行う業務に関する知識及び技術を修得する。 | |
居宅介護従業者基礎研修 | 居宅介護従業者が行う業務に関する基礎的な知識及び技術を修得する。 | |
重度訪問介護従業者養成研修課程 | 基礎課程 | 重度訪問介護従業者が行う業務に関する基礎的な知識及び技術を習得する。 |
追加過程 | 重度訪問介護従業者が行う業務に関する知識及び技術を深めるとともに、特に重度の障害者に対する緊急時の対応等に関する知識及び技術を習得する。 | |
総合過程 | 重度訪問介護従業者が行う業務に関する基礎知識及び技術、重度の障害者に対する緊急時の対応等に関する知識及び技術並びに社会福祉士及び介護福祉士法施行規則による基本研修を統合して習得する。 | |
同行援護従業者養成研修課程 | 一般課程 | 同行援護従事者が行う業務に関する基礎的な知識及び技術を習得する。 |
応用課程 | 同行援護従業者が行う業務に関する知識及び技術を深めるとともに、特に障害及び疾病の理解や場面別における技能等に関する知識及び技術を習得する。 | |
視覚障害者移動介護従業者養成研修課程 | 視覚障害者(児)に対する外出時における移動の介護に関する知識及び技術を修得する。 | |
全身性障害者移動介護従業者養成研修課程 | 全身性の障害を有する者(児)に対する外出時における移動の介護に関する知識及び技術を修得する。 |