障害福祉事業の「利用者定員81人以上の場合」減算とは?適用条件と注意点を解説

目次

定員が81人以上の事業所の場合」の減算の概要

障害福祉サービスにおける「定員81人以上の場合の減算」とは、利用定員が81人以上の特定事業所が効率的にサービスを提供できる状況で適用される減算制度です。この制度は、一体的な運営を行う大規模事業所での効率的な運営によるコスト削減効果を評価する仕組みです。

具体的には、指定生活介護事業所共生型生活介護事業所などが該当し、これらの事業所が提供するサービスの単位数が、所定の1000分の991に調整されます。

対象サービス

対象事業所:指定生活介護事業所・共生型生活介護事業所・特定基準該当障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設

適用条件

  • 利用定員が81人以上の事業所であること。
  • 事業所が一体的な運営を行っていることが要件。

減算の内容

  • 所定単位数の0.9%減算(1000分の991)。

報酬告示と留意事項

報酬告示
所定単位数×991/1000単位

一体的な運営が行われている利用定員が81人以上の指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等(以下「指定生活介護事業所等」)において、指定生活介護、指定障害者支援施設が行う生活介護に係る指定障害福祉サービス若しくはのぞみの園が行う生活介護、共生型生活介護又は特定基準該当生活介護(以下「指定生活介護等」)を行った場合には、所定単位数の1000分の991に相当する単位数を算定する。

報酬の留意事項

※該当なし

Q&A

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まとめ

「定員81人以上の事業所減算」は、障害福祉サービスにおいて大規模事業所の効率的な運営を評価するための重要な制度です。対象となる事業所では、利用者定員が基準を超える場合、サービス提供単位数が調整されます。この制度を正しく理解し、適切な運営体制を確保することで、利用者に質の高いサービスを提供しながら、事業所の効率性を最大限に活かすことが求められます。

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