参考:指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(障発0123第2号)
目次
第1 基本方針
主眼事項 | 着眼点 | 確認文書 |
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第1 基本方針 | (1) 指定地域定着支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者との常時の連絡体制を確保し、当該利用者に対し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合に、相談その他の必要な支援が、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との密接な連携の下で、当該利用者の意向、適性、障害の特性その他の状況及びその置かれている環境に応じて、適切に行われているか。 | 運営規程 地域定着支援台帳 ケース記録 |
(2) 指定地域定着支援の事業は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立って行われているか。 | 運営規程 地域定着支援台帳 ケース記録 | |
(3) 指定地域定着支援事業者は、自らその提供する指定地域定着支援の評価を行い、常にその改善を図られているか。 | 自己評価資料 自己評価結果を改善に繋げていることが分かる記録 | |
(4) 指定地域定着支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じているか。 | 運営規程 研修計画、研修実施記録 虐待防止関係書類 体制の整備をしていることが分かる書類 |
第2 人員に関する基準
主眼事項 | 着眼点 | 確認文書 |
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1 従業者 | ||
(1) 指定地域定着支援従事者 | 指定地域定着支援事業者は、指定地域定着支援事業所ごとに専らその職務に従事する者(指定地域定着支援従事者)を置いているか。 (ただし、指定地域定着支援の業務に支障がない場合は、当該指定地域定着支援事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。) | 勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 |
(2) 相談支援専門員 | 指定地域定着支援従事者のうち1人以上は、平成24年厚生労働省告示第226号「指定地域相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの」に定める相談支援専門員でなければならない。 | 勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 研修修了書 |
2 管理者 | 指定地域定着支援事業者は、指定地域定着支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置いているか。 (ただし、指定地域定着支援事業所の管理上支障がない場合は、当該指定地域定着支援事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。) | 管理者の雇用形態が分かる書類 勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 |
(経過措置) 指定基準の施行の日(平成24年4月1日)前に、地域移行支援に準ずる事業を行っていた事業所であって、1の(2)の相談支援専門員の配置が困難であると都道府県知事(指定都市又は中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長)が認める場合は、当分の間、相談支援専門員を配置しないことができる。 | 適宜必要と認める資料 |
第3 運営に関する基準
主眼事項 | 着眼点 | 確認文書 |
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1 内容及び手続の説明及び同意 | (1) 指定地域定着支援事業者は、地域相談支援給付決定障害者が指定地域定着支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用の申込みを行った地域相談支援給付決定障害者(利用申込者)に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、21に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定地域定着支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。 | 重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) |
(2) 指定地域定着支援事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。 | 重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) その他利用者に交付した書面 | |
2 契約内容の報告等 | 指定地域定着支援事業者は、指定地域定着支援の利用に係る契約をしたときは、その旨を市町村に対し遅滞なく報告しているか。 | 契約内容報告書 |
3 提供拒否の禁止 | 指定地域定着支援事業者は、正当な理由がなく、指定地域定着支援の提供を拒んでいないか。 | 適宜必要と認める資料 |
4 連絡調整に対する協力 | 指定地域定着支援事業者は、指定地域定着支援の利用について市町村又は指定特定相談支援事業者が行う連絡調整に、できる限り協力しているか。 | 適宜必要と認める資料 |
5 サービス提供困難時の対応 | 指定地域定着支援事業者は、指定地域定着支援事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定地域定着支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定地域定着支援事業者の紹介その他の必要な措置を速やかに講じているか。 | 適宜必要と認める資料 |
6 受給資格の確認 | 指定地域定着支援事業者は、指定地域定着支援の提供を求められた場合は、その者の提示する地域相談支援受給者証によって、地域相談支援給付費の支給対象者であること、地域相談支援給付決定の有無、地域相談支援給付決定の有効期間、地域相談支援給付量等を確かめているか。 | 受給者証の写し |
7 地域相談支援給付決定の申請に係る援助 | (1) 指定地域定着支援事業者は、地域相談支援給付決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに地域相談支援給付決定の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。 | 適宜必要と認める資料 |
(2) 指定地域定着支援事業者は、地域相談支援給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、地域相談支援給付決定の有効期間の終了に伴う地域相談支援給付決定の申請について、必要な援助を行っているか。 | 適宜必要と認める資料 | |
8 心身の状況等の把握 | 指定地域定着支援事業者は、指定地域定着支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。 | アセスメント記録 ケース記録 |
9 指定障害福祉サービス事業者等との連携等 | (1) 指定地域定着支援事業者は、指定地域定着支援の提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 | 地域定着支援台帳 ケース記録 |
(2) 指定地域定着支援事業者は、指定地域定着支援の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、市町村、指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 | 地域定着支援台帳 ケース記録 | |
10 身分を証する書類の携行 | 指定地域定着支援事業者は、指定地域定着支援従事者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しているか。 | 適宜必要と認める資料 |
11 サービスの提供の記録 | (1) 指定地域定着支援事業者は、指定地域定着支援を提供した際は、当該指定地域定着支援の提供日、内容その他必要な事項を、当該指定地域定着支援の提供の都度、記録しているか。 | サービス提供の記録 |
(2) 指定地域定着支援事業者は、(1)の規定による記録に際しては、地域相談支援給付決定障害者から指定地域定着支援を提供したことについて確認を受けているか。 | サービス提供の記録 | |
12 指定地域定着支援事業者が地域相談支援給付決定障害者に求めることのできる金銭の支払の範囲等 | (1) 指定地域定着支援事業者が、指定地域定着支援を提供する地域相談支援給付決定障害者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該地域相談支援給付決定障害者に支払を求めることが適当であるものに限られているか。 | 適宜必要と認める資料 |
(2) (1)の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに地域相談支援給付決定障害者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、地域相談支援給付決定障害者に対して説明を行い、その同意を得ているか。(ただし、13の(1)又は(2)に規定する支払については、この限りでない)。 | 適宜必要と認める資料 | |
13 地域相談支援給付費の額等の受領 | (1) 指定地域定着支援事業者は、法定代理受領を行わない指定地域定着支援を提供した際は、地域相談支援給付決定障害者から当該指定地域定着支援につき障害者総合支援法第51条の14第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)の支払を受けているか。 | 請求書 領収書 |
(2) 指定地域定着支援事業者は、(1)の支払を受ける額のほか、地域相談支援給付決定障害者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の利用者を訪問して指定地域定着支援を提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を地域相談支援給付決定障害者から受けることができるが、支払を受けているか。 | 請求書 領収書 | |
(3) 指定地域定着支援事業者は、(1)及び(2)の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った地域相談支援給付決定障害者に対し交付しているか。 | 領収書 | |
(4) 指定地域定着支援事業者は、(2)の交通費については、あらかじめ、地域相談支援給付決定障害者に対し、その額について説明を行い、地域相談支援給付決定障害者の同意を得ているか。 | 重要事項説明書 | |
14 地域相談支援給付費の額に係る通知等 | (1) 指定地域定着支援事業者は、法定代理受領により指定地域定着支援に係る地域相談支援給付費の支給を受けた場合は、地域相談支援給付決定障害者に対し、当該地域相談支援給付決定障害者に係る地域相談支援給付費の額を通知しているか。 | 通知の写し |
(2) 指定地域定着支援事業者は、13の(1)の法定代理受領を行わない指定地域定着支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定地域定着支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を地域相談支援給付決定障害者に対して交付しているか。 | サービス提供証明書の写し | |
15 指定地域定着支援の具体的取扱方針 | 指定地域定着支援の方針は、第1に規定する基本方針に基づき、次に掲げるところによるものとしているか。 | |
(1) 指定地域定着支援事業所の管理者は、指定地域定着支援従事者に、基本相談支援に関する業務及び地域定着支援台帳の作成その他指定地域定着支援に関する業務を担当させるものとする。 | 地域定着支援台帳 従業者が地域定着支援台帳を作成していることが分かる書類 | |
(2) 指定地域定着支援事業所の管理者は、相談支援専門員に、相談支援専門員以外の指定地域定着支援従事者に対する技術的指導及び助言を行わせるものとする。 | 相談支援専門員が従業者に指導及び助言した記録 | |
(3) 指定地域定着支援事業者は、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行わなければならない。 | 地域定着支援台帳 アセスメント及びモニタリングに関する記録 面接記録 | |
(4) 指定地域定着支援の提供に当たっては、利用者の立場に立って懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行うとともに、必要に応じ、同じ障害を有する者による支援等適切な手法を通じて行うものとする。 | 利用者又はその家族に説明を行った記録(面接記録等) | |
16 地域定着支援台帳の作成等 | (1) 指定地域定着支援従事者は、利用者の心身の状況、その置かれている環境、緊急時において必要となる当該利用者の家族等及び当該利用者が利用する指定障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の関係機関の連絡先その他の利用者に関する情報を記載した指定地域定着支援に係る台帳(地域定着支援台帳)を作成しているか。 | 地域定着支援台帳 アセスメント及びモニタリングを実施したことが分かる書類 |
(2) 指定地域定着支援従事者は、地域定着支援台帳の作成に当たっては、適切な方法によりアセスメントを行っているか。 | 地域定着支援台帳 アセスメント及びモニタリングを実施したことが分かる記録 | |
(3) 指定地域定着支援従事者は、アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、指定地域定着支援の職務に従事する者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得ているか。 | アセスメントを実施したことが分かる書類 面接記録 | |
(4) 指定地域定着支援従事者は、地域定着支援台帳の作成後においても、適宜、地域定着支援台帳の見直しを行い、必要に応じて地域定着支援台帳の変更を行っているか。 | 地域定着支援台帳 アセスメント及びモニタリングに関する記録 | |
(5) 地域定着支援台帳に変更があった場合、(2)及び(3)に準じて取り扱っているか。 | (2)及び(3)に掲げる確認資料 | |
17 常時の連絡体制の確保等 | (1) 指定地域定着支援事業者は、利用者の心身の状況及び障害の特性等に応じ、適切な方法により、当該利用者又はその家族との常時の連絡体制を確保しているか。 | 適宜必要と認める資料 |
(2) 指定地域定着支援事業者は、適宜利用者の居宅への訪問等を行い、利用者の状況を把握しているか。 | 適宜必要と認める資料 | |
18 緊急の事態における支援等 | (1) 指定地域定着支援事業者は、利用者の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合には、速やかに当該利用者の居宅への訪問等による状況把握を行っているか。 | 適宜必要と認める資料 |
(2) 指定地域定着支援事業者は、(1)の状況把握を踏まえ、当該利用者が置かれている状況に応じて、当該利用者の家族、当該利用者が利用する指定障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の関係機関との連絡調整、一時的な滞在による支援その他の必要な措置を適切に講じているか。 | 適宜必要と認める資料 | |
(3) 指定地域定着支援事業者は、(2)の一時的な滞在による支援について、次に定める要件を満たす場所において行っているか。 ① 利用者が一時的な滞在を行うために必要な広さの区画を有するとともに、一時的な滞在に必要な設備及び備品等を備えていること。 ② 衛生的に管理されている場所であること。 | 適宜必要と認める資料 | |
(4) 指定地域定着支援事業者は、(2)の一時的な滞在による支援について、指定障害福祉サービス事業者等への委託により行うことができる。 | 適宜必要と認める資料 | |
19 地域相談支援給付決定障害者に関する市町村への通知 | 指定地域定着支援事業者は、指定地域定着支援を受けている地域相談支援給付決定障害者が偽りその他不正な行為によって地域相談支援給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。 | 適宜必要と認める資料 |
20 管理者の責務 | (1) 指定地域定着支援事業所の管理者は、指定地域定着支援従事者その他の従業者の管理、指定地域定着支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行っているか。 | 適宜必要と認める資料 |
(2) 指定地域定着支援事業所の管理者は、指定地域定着支援従事者に指定地域相談支援基準の第3章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行っているか。 | 適宜必要と認める資料 | |
21 運営規程 | 指定地域定着支援事業者は、指定地域定着支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めているか。 ① 事業の目的及び運営の方針 ② 従業者の職種、員数及び職務の内容 ③ 営業日及び営業時間 ④ 指定地域定着支援の提供方法及び内容並びに地域相談支援給付決定障害者から受領する費用及びその額 ⑤ 通常の事業の実施地域 ⑥ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 ⑦ 虐待の防止のための措置に関する事項 ⑧ その他運営に関する重要事項 | 運営規程 |
22 勤務体制の確保等 | (1) 指定地域定着支援事業者は、利用者に対し、適切な指定地域定着支援を提供できるよう、指定地域定着支援事業所ごとに、指定地域定着支援従事者その他の従業者の勤務の体制を定めているか。 | 従業者の勤務表 |
(2) 指定地域定着支援事業者は、指定地域定着支援事業所ごとに、当該指定地域定着支援事業所の指定地域定着支援従事者によって指定地域定着支援を提供しているか。 (ただし、18の(4)の規定により指定障害福祉サービス事業者等への委託により行われる一時的な滞在による支援については、この限りでない。) | 勤務形態一覧表または雇用形態が分かる書類 | |
(3) 指定地域定着支援事業者は、(2)ただし書の規定により指定地域定着支援に係る業務の一部を他の指定地域定着支援事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しているか。 | 委託契約書 業務報告書 | |
(4) 指定地域定着支援事業者は、指定地域定着支援従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。 | 研修計画、研修実施記録 | |
(5) 指定地域定着支援事業者は、適切な指定地域定着支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。 | 就業環境が害されることを防止するための方針が分かる書類 | |
23 業務継続計画の策定等 | (1) 指定地域定着支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定地域定着支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。 | 業務継続計画 |
(2) 指定地域定着支援事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しているか。 | 研修及び訓練を実施したことが分かる書類 | |
(3) 指定地域定着支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っているか。 | 業務継続計画の見直しを検討したことが分かる書類 | |
24 設備及び備品等 | 指定地域定着支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定地域定着支援の提供に必要な設備及び備品等を備えているか。 | 適宜必要と認める資料 |
25 衛生管理等 | (1) 指定地域定着支援事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行っているか。 | 衛生管理に関する書類 |
(2) 指定地域定着支援事業者は、指定地域定着支援事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めているか。 | 衛生管理に関する書類 | |
(3) 指定地域定着支援事業者は、当該指定地域定着支援事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じているか。 | ||
① 当該指定地域定着支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 | 委員会議事録 | |
② 当該指定地域定着支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備しているか。 | 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 | |
③ 当該指定地域定着支援事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に実施しているか。 | 研修及び訓練を実施したことが分かる書類 | |
26 掲示等 | (1) 指定地域定着支援事業者は、指定地域定着支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、基本相談支援及び地域定着支援の実施状況、指定地域定着支援従事者の有する資格、経験年数及び勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。又は、指定地域定着支援事業者は、これらの事項を記載した書面を当該指定地域定着支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させているか。 | 事業所の掲示物又は備え付け閲覧物 |
(2) 指定地域定着支援事業者は、(1)に規定する重要事項の公表に努めているか。 | 公表していることが分かる書類 | |
27 秘密保持等 | (1) 指定地域定着支援事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしていないか。 | 従業者及び管理者の秘密保持誓約書 |
(2) 指定地域定着支援事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。 | 従業者及び管理者の秘密保持誓約書 その他必要な措置を講じたことが分かる文書(就業規則等) | |
(3) 指定地域定着支援事業者は、計画作成会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ているか。 | 個人情報同意書 | |
28 情報の提供等 | (1) 指定地域定着支援事業者は、指定地域定着支援を利用しようとする者が、これを適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定地域定着支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか。 | 情報提供を行ったことが分かる書類(パンフレット等) |
(2) 指定地域定着支援事業者は、当該指定地域定着支援事業者について広告をする場合においては、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしていないか。 | 事業者のHP画面・パンフレット | |
29 利益供与等の禁止 | (1) 指定地域定着支援事業者は、指定特定相談支援事業者若しくは障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定地域定着支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。 | 適宜必要と認める資料 |
(2) 指定地域定着支援事業者は、指定特定相談支援事業者若しくは障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。 | 適宜必要と認める資料 | |
30 苦情解決 | (1) 指定地域定着支援事業者は、その提供した指定地域定着支援に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。 | 苦情受付簿 重要事項説明書 契約書 事業所の掲示物 |
(2) 指定地域定着支援事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。 | 苦情者への対応記録 苦情対応マニュアル | |
(3) 指定地域定着支援事業者は、その提供した指定地域定着支援に関し、障害者総合支援法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定地域定着支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 | 市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 | |
(4) 指定地域定着支援事業者は、その提供した指定地域定着支援に関し、障害者総合支援法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは指定地域定着支援の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 | 都道府県からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 | |
(5) 指定地域定着支援事業者は、その提供した指定地域定着支援に関し、障害者総合支援法第51条の27第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定地域定着支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 | 都道府県または市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 | |
(6) 指定地域定着支援事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、(3)から(5)の改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しているか。 | 都道府県等への報告書 | |
(7) 指定地域定着支援事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しているか。 | 運営適正化委員会の調査又はあっせんに協力したことが分かる資料 | |
31 事故発生時の対応 | (1) 指定地域定着支援事業者は、利用者に対する指定地域定着支援の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。 | 事故対応マニュアル 都道府県、市町村、家族等への報告記録 |
(2) 指定地域定着支援事業者は、(1)の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しているか。 | 事故の対応記録 ヒヤリハットの記録 | |
(3) 指定地域定着支援事業者は、利用者に対する指定地域定着支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。 | 再発防止の検討記録 損害賠償を速やかに行ったことが分かる資料(賠償責任保険書類等) | |
32 虐待の防止 | 指定地域定着支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じているか。 | |
① 当該指定地域定着支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 | 委員会議事録 | |
② 当該指定地域定着支援事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しているか。 | 研修を実施したことが分かる書類 | |
③ ①及び②に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いているか。 | 担当者を配置していることが分かる書類 | |
33 会計の区分 | 指定地域定着支援事業者は、指定地域定着支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定地域定着支援の事業の会計をその他の事業の会計と区分しているか。 | 収支予算書・決算書等の会計書類 |
34 記録の整備 | (1) 指定地域定着支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しているか。 | 職員名簿 設備・備品台帳 帳簿等の会計書類 |
(2) 指定地域定着支援事業者は、利用者に対する指定地域定着支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定地域定着支援を提供した日から5年間保存しているか。 ① 提供した指定地域定着支援に係る必要な事項の提供の記録 ② 地域定着支援計画 ③ 地域相談支援給付決定障害者に関する市町村への通知に係る記録 ④ 苦情の内容等の記録 ⑤ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 | 左記①~⑤の記録 | |
35 電磁的記録等 | (1) 指定一般相談支援事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は6の受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができているか。 | 磁的記録簿冊 |
(2) 指定一般相談支援事業者及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができているか。 | 適宜必要と認める資料 |
第4 変更の届出等
主眼事項 | 着眼点 | 確認文書 |
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第4 変更の届出等 | (1) 指定一般相談支援事業者は、当該指定に係る一般相談支援事業所の名称及び所在地その他障害者総合支援法施行規則第34条の58で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定地域相談支援の事業を再開したときは、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 | 適宜必要と認める資料 |
(2) 指定一般相談支援事業者は、当該指定地域相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 | 適宜必要と認める資料 |
第5 地域定着支援サービス費の算定及び取扱い
主眼事項 | 着眼点 | 確認文書 |
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1 基本事項 | (1) 指定地域相談支援に要する費用の額は、平成24年厚生労働省告示第124号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準」の別表地域相談支援給付費単位数表により算定する単位数に、平成18年厚生労働省告示第539号「厚生労働大臣が定める一単位の単価」に定める一単位の単価を乗じて算定しているか。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 |
(ただし、その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額となっているか。) | ||
(2) (1)の規定により指定地域相談支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定しているか。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 | |
2 地域定着支援サービス費 | (1) 体制確保費については、指定地域定着支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して、指定地域定着支援として、常時の連絡体制の確保等(第3の17の規定による常時の連絡体制の確保等をいう。)を行った場合に、1月につき所定単位数を算定しているか。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 緊急時支援費(Ⅰ)については、指定地域定着支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して、利用者の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、利用者又はその家族等からの要請に基づき、速やかに利用者の居宅等への訪問又は一時的な滞在による支援(第3の18の(2)に規定する一時的な滞在による支援をいう。)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 | |
(3) 平成30年厚生労働省告示第114号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」第七号に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定地域定着支援事業所において、緊急時支援費(Ⅰ)を算定する場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算しているか。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 | |
(4) 緊急時支援費(Ⅱ)については、指定地域定着支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して、利用者の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、利用者又はその家族等からの要請に基づき、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に電話による相談援助を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。ただし、この場合において、緊急時支援費(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 | |
(5) 指定地域定着支援事業者が、16の(3)又は17の(2)に定める基準を満たさないで指定地域定着支援を行った場合には、所定単位数を算定していないか。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 | |
(6) 平成21年厚生労働省告示第176号「厚生労働大臣が定める地域」に定める地域に居住している利用者に対して、指定地域定着支援を行った場合((4)に定める場合を除く。)に、特別地域加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 | |
3 ピアサポート体制加算 | 平成30年厚生労働省告示第114号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」第八号に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定地域定着支援事業所において、指定地域定着支援を行った場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 |
4 日常生活支援情報提供加算 | 指定地域定着支援事業所の利用者のうち、精神科病院等に通院する者について、当該利用者の自立した日常生活の維持するために必要と認められる場合において、当該指定地域定着支援事業所の従業者が、あらかじめ当該利用者の同意を得て、当該精神科病院等の職員に対して、当該利用者の心身の状況、生活環境等の当該利用者の自立した日常生活の維持に必要な情報を提供した場合に、当該利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算しているか。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 |
5 居住支援連携体制加算 | 平成30年厚生労働省告示第114号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」第六号に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定地域定着支援事業所において、住宅確保要配慮者居住支援法人又は住宅確保要配慮者居住支援協議会に対して、1月に1回以上、利用者の住宅の確保及び居住の支援に必要な情報を共有した場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 |
6 地域居住支援体制強化推進加算 | 指定地域定着支援事業所の従業者が、当該指定地域定着支援事業所の利用者の同意を得て、当該利用者に対して、住宅確保要配慮者居住支援法人と共同して、居宅における生活上必要な説明及び指導を行った上で、協議会又は保健、医療及び福祉関係者による協議の場に対し、当該説明及び指導の内容並び住宅の確保及び居住の支援に係る課題を報告した場合に、当該指定地域定着支援事業所において、当該利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算しているか。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 |
障害福祉サービスで実地指導を受けた体験談。対策方法や注意点を紹介します
実地指導とは、適正に運営されていることを確認するため、行政により定期的に行われるものです。初めての実地指導でしたので、どのように行われるのか全くわかりません…
\事業者必須!待望の2024年版/