目次
指定基準
対象 | 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・療養介護・生活介護・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労定着支援・就労選択支援・短期入所・重度障害者等包括支援・共同生活援助・自立生活援助 |
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条文 | (内容及び手続の説明及び同意) 第9条 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定居宅介護の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。 2 指定居宅介護事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。 参考:平成18年厚生労働省令第171号 |
対象 | 外部サービス利用型共同生活援助 |
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条文 | (内容及び手続の説明及び同意) 第213条の17 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、支給決定障害者等が外部サービス利用型指定共同生活援助の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第213条の19に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制、外部サービス利用型指定共同生活援助事業者と受託居宅介護サービス事業者の業務の分担の内容、受託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介護サービス事業者が受託居宅介護サービスの事業を行う事業所(以下「受託居宅介護サービス事業所」という。)の名称その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該外部サービス利用型指定共同生活援助の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。 2 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき、書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。 参考:平成18年厚生労働省令第171号 |
対象 | 地域移行支援・地域定着支援 |
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条文 | (内容及び手続の説明及び同意) 第5条 指定地域移行支援事業者は、地域相談支援給付決定障害者が指定地域移行支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用の申込みを行った地域相談支援給付決定障害者(以下「利用申込者」という。)に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第27条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定地域移行支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。 2 指定地域移行支援事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。 参考:平成24年厚生労働省令第27号 |
対象 | 計画相談支援 |
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条文 | (内容及び手続の説明及び同意) 第5条 指定特定相談支援事業者は、計画相談支援対象障害者等が指定計画相談支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用の申込みを行った計画相談支援対象障害者等(以下「利用申込者」という。)に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第19条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定計画相談支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。 2 指定特定相談支援事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。 参考:平成24年厚生労働省令第28号 |
指定基準の解釈通知
基準の解釈通知(居宅介護の例)
指定居宅介護事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護を提供するため、その提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者に対し、当該指定居宅介護事業所の運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況(実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況)等の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項について、利用者の障害の特性に応じ、適切に配慮されたわかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該事業所から指定居宅介護の提供を受けることにつき、当該利用申込者の同意を得なければならないこととしたものである。
なお、利用者及び指定居宅介護事業所双方の保護の立場から書面によって確認することが望ましいものである。
また、利用者との間で当該指定居宅介護の提供に係る契約が成立したときは、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をもって、社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 77 条第1項の規定に基づき、
- 当該事業の経営者の名称及び主たる事務所の所在地
- 当該事業の経営者が提供する指定居宅介護の内容
- 当該指定居宅介護の提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
- 指定居宅介護の提供開始年月日
- 指定居宅介護に係る苦情を受け付けるための窓口
を記載した書面を交付すること。
なお、利用者の承諾を得た場合には当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。
※参考:障発第1206001号
実地指導のチェックポイント
※居宅介護の場合
着眼点 | 確認文書 |
(1) 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定居宅介護の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。 | ・重要事項説明書 ・利用契約書(利用者または家族の署名捺印) |
(2) 指定居宅介護事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。 | 重要事項説明書 ・利用契約書(利用者または家族の署名捺印) その他利用者に交付した書面 | ・
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