指定基準「連絡調整に対する協力」とは?│障害福祉サービスの指定基準解説

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指定基準

対象居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援
条文(連絡調整に対する協力)
第十二条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。

参考:平成18年厚生労働省令第171号
対象地域移行支援地域定着支援
条文(連絡調整に対する協力)
第八条 指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援の利用について市町村又は指定特定相談支援事業者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。

参考:平成24年厚生労働省令第27号
対象計画相談支援
条文

参考:平成24年厚生労働省令第28号

指定基準の解釈通知

基準の解釈通知(居宅介護の例)

指定居宅介護事業者は、市町村又は相談支援事業者が行う利用者の紹介、地域におけるサービス担当者会議への出席依頼等の連絡調整等に対し、指定障害福祉サービスの円滑な利用の観点から、できる限り協力しなければならないこととしたものである。

※参考:障発第1206001号

実地指導のチェックポイント

※居宅介護の例

着眼点確認文書
(1) 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定居宅介護の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。重要事項説明書
・利用契約書(利用者または家族の署名捺印)
(2) 指定居宅介護事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。重要事項説明書
・利用契約書(利用者または家族の署名捺印)
その他利用者に交付した書面

👉その他の実地指導のチェックポイント

参考:障発0123第2号

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