目次
指定基準
対象 | 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・療養介護・生活介護・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労定着支援・就労選択支援・短期入所・重度障害者等包括支援・共同生活援助・施設入所支援・自立生活援助 |
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条文 | (介護給付費の支給の申請に係る援助) 第15条 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。 参考:平成18年厚生労働省令第171号 |
対象 | 地域移行支援・地域定着支援 |
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条文 | (地域相談支援給付決定の申請に係る援助) 第11条 指定地域移行支援事業者は、地域相談支援給付決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに地域相談支援給付決定の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 2 指定地域移行支援事業者は、地域相談支援給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、地域相談支援給付決定の有効期間の終了に伴う地域相談支援給付決定の申請について、必要な援助を行わなければならない。 参考:平成24年厚生労働省令第27号 |
対象 | 計画相談支援 |
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条文 | (支給決定又は地域相談支援給付決定の申請に係る援助) 第10条 指定特定相談支援事業者は、支給決定又は地域相談支援給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間又は地域相談支援給付決定の有効期間の終了に伴う支給決定又は地域相談支援給付決定の申請について、必要な援助を行わなければならない。 参考:平成24年厚生労働省令第28号 |
指定基準の解釈通知
基準の解釈通知(居宅介護の例)
- ①支給決定を受けていない利用者
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基準第15条第1項は、支給決定を受けていない者から利用の申込みを受けた場合には、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給申請に必要な援助を行うこととするものである。
- ②利用継続のための援助
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同条第2項は、利用者の支給決定に係る支給期間の終了に伴い、引き続き当該利用者が当該事業者のサービスを利用する意向がある場合には、市町村の標準処理期間を勘案し、あらかじめ余裕をもって当該利用者が支給申請を行うことができるよう申請勧奨等の必要な援助を行うことを定めたものである。
※参考:障発第1206001号
実地指導のチェックポイント
※居宅介護の場合
着眼点 | 確認文書 |
(1) 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。 | 適宜必要と認める資料 |
(2) 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行っているか。 | 適宜必要と認める資料 |
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