指定基準「身分を証する書類の携行」とは?│障害福祉サービスの指定基準解説

目次

指定基準

対象居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労定着支援・重度障害者等包括支援・自立生活援助
条文(身分を証する書類の携行)
第18条 指定居宅介護事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

参考:平成18年厚生労働省令第171号
対象地域移行支援・地域定着支援
条文(身分を証する書類の携行)
第14条 指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援従事者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

参考:平成24年厚生労働省令第27号
対象計画相談支援
条文(身分を証する書類の携行)
第11条 指定特定相談支援事業者は、当該指定特定相談支援事業所の相談支援専門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

参考:平成24年厚生労働省令第28号

指定基準の解釈通知

基準の解釈通知(居宅介護の例)

利用者が安心して指定居宅介護の提供を受けられるよう、指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業所の従業者に身分を明らかにする証書や名札等を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならないこととしたものである。

なお、この証書等には、
①当該指定居宅介護事業所の名称、
②当該従業者の氏名を記載するものとし、
③当該従業者の写真の貼付や職能の記載
を行うことが望ましい。

※参考:障発第1206001号

実地指導のチェックポイント

※居宅介護の場合

着眼点確認文書
指定居宅介護事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しているか。適宜必要と認める資料

👉その他の実地指導のチェックポイント

\ あわせて読みたい /

\事業者必須!/

サービス横断メニュー

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次