障害福祉サービス「就労移行支援」の報酬の条件や留意すべきポイントとは? 3-(3)

参考:障発第1031001号(令和6年3月29日改正)

目次

3.訓練等給付費

(3)就労移行支援サービス費

①就労移行支援サービス費について
  • 就労移行支援サービス費の区分について
    • 就労移行支援サービス費(I)については、利用者を通所させて就労移行支援を提供した場合若しくは指定就労移行支援事業所とは別の場所で行われる就労移行支援を提供した場合(1の(4)に掲げる支援を行う場合をいう。)又は施設入所支援を併せて利用する者に対し、就労移行支援を提供した場合に算定し、利用者が就職(施設外支援の対象となるトライアル雇用は除く。以下この1において同じ。)した日の前日(通常の事業所に雇用されており、労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものとして就労移行支援を受けた利用者については、当該就労移行支援の終了日)まで算定が可能であること。

       なお、利用者が就職した後の就労移行支援の取扱いについては、就労系留意事項通知を参照すること。

       通常の事業所に雇用されている障害者であって、労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものについても、就労移行支援の利用が可能であり、就労移行支援を利用する場合の利用条件については、就労系留意事項通知を参照すること。

      また、就労移行支援サービス費(I)は、利用定員及び利用定員に対する就労定着者の割合(当該年度の前年度又は前々年度において、就労移行支援を受けた後就労(企業等との雇用契約に基づく就労をいい、労働時間等労働条件の内容は問わない。
       ただし、就労継続支援A型事業所の利用者としての移行及び施設外支援の対象となるトライアル雇用は除く。以下この1において同じ。)し、就労を継続している期間が6月に達した者の合計数を当該前年度及び前々年度の利用定員(利用定員が年度途中で変更になった場合は、当該年度の各月の利用定員の合計数を当該各月の数で除した数)の合計数で除して得た割合をいう。)に応じ、基本報酬を算定する。

      なお、「6月に達した者」とは、前年度において企業等での雇用継続期間が6月に達した者である。例えば、令和6年10月1日に就職した者は、令和7年3月31日に6月に達した者となる。

       また、就労移行支援を経て企業等に就労した後、就労移行支援の職場定着支援の義務期間中(就職した日から6月)において労働条件改善のための転職支援等を実施した結果、離職後1月以内に再就職し、最初の企業等の就職から起算して雇用を継続している期間が6月に達した者は就労定着者として取り扱う。
       ただし、労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とする者が当該就労移行支援事業所において就労移行支援を受けた場合は、当該就労移行支援を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者とすること。
       具体的には、労働時間の延長の場合は、就労移行支援の終了日の翌日、休職からの復職の場合は実際に企業に復職した日を1日目として6月に達した者とする。(以下この(3)において同じ。)
    • イ 就労移行支援サービス費(II)については、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省・厚生省令第2号)によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている指定就労移行支援事業所(以下「認定指定就労移行支援事業所」という。)が、利用者を通所させて就労移行支援を提供した場合若しくは認定指定就労移行支援事業所とは別の場所で行われる就労移行支援を提供した場合(1の(4)に掲げる支援を行う場合をいう。)又は施設入所支援を併せて利用する者に対し、就労移行支援を提供した場合に算定する。

      また、就労移行支援サービス費(II)は、利用定員及び利用定員に対する就労定着者の割合(当該年度の前年度において、就労移行支援を受けた後就労し、就労を継続している期間が 6 月に達した者の数を当該前年度の最終学年の利用定員で除して得た割合をいう。)に応じ、基本報酬を算定する。
  • 新規指定の就労移行支援事業所等の就労移行支援サービス費の区分について
    • ア 報酬告示第12の1の注4の2については、新規指定の就労移行支援事業所等において、2年度間は、就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合であるとみなして、基本報酬を算定する。

       ただし、2年度目において、初年度の就労定着者の割合(初年度において、就労移行支援を受けた後就労し、就労を継続している期間が6月に達した者(労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とする者が当該就労移行支援事業所において就労移行支援を受けた場合は、当該就労移行支援を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者)の数を当該前年度の利用定員の数で除して得た割合をいう。)が100分の40以上となる場合は、初年度の実績に応じて基本報酬を算定しても差し支えないこととする。

      また、3 年度目における就労定着者の割合については、「初年度の利用定員に100分の30を乗じた数」と「2 年度目において、就労移行支援を受けた後就労し、就労を継続している期間が 6 月に達した者(労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とする者が当該就労移行支援事業所において就労移行支援を受けた場合は、当該就労移行支援を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者)」の合計数を初年度及び 2 年度目の利用定員の合計数で除して得た割合とすることができる。

      さらに、年度途中に指定された事業所については、支援の提供を開始してから 2 年間(24 月)は、就労定着者の割合が100 分の 30 以上 100 分の 40 未満の場合であるとみなして、基本報酬を算定する。

      ただし、支援の提供開始から 2 年目における就労定着者の割合については、支援の提供を開始した日から 1 年間において、就労移行支援を受けた後就労し、就労継続している期間が 6 月に達した者(労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とする者が当該就労移行支援事業所において就労移行支援を受けた場合は、当該就労移行支援を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者)の数を当該 1 年間の利用定員で除して得た割合に応じて、基本報酬を算定しても差し支えないこととする。
       また、支援の提供を開始してから 2 年(24 月)経過した日の属する月から当該年度の 3 月までの就労定着者の割合については、「1 年目(1 月から 12 月)の利用定員に 100分の 30 を乗じた数」と「支援の提供開始から 2 年目(13 月から 24 月)において、就労移行支援を受けた後就労し、就労を継続している期間が 6 月に達した者(労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とする者が当該就労移行支援事業所において就労移行支援を受けた場合は、当該就労移行支援を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者)」の合計数を 1年目の利用定員及び 2 年目の利用定員の合計数で除して得た割合とすることができる。

      (計算例)令和 2 年 4 月 1 日に新規に指定を受けた就労移行支援事業所において初年度の就労定着者が 0 人、2 年度目の就労定着者が 10 人、両年度とも利用定員が 20 人であった場合の 3 年度目(令和 4 年度)における就労定着者の割合

      ((20 人×30/100)+10 人)/(20 人+20 人)=0.4
      就労定着者の割合→100 分の 40
    • イ 報酬告示第12の1の注4の3については、新規指定の認定指定就労移行支援事業所において、3年間(修業年限が5年である場合は5年間)は就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合であるとみなし、基本報酬を算定する。
  • 就労移行支援サービス費の基本報酬の算定区分の届出について都道府県等が、事業者に就労移行支援の基本報酬の算定区分に関する届出書等の提出を求める際には、添付資料として雇用契約書、労働条件通知書又は雇用契約証明書の写しなどの提出を求め、就職日や届出時点で雇用が継続していることを事業者としても確認した上で、報酬区分を届出させることとする。

    なお、添付資料については、例示のほか、就職者の状況を事業者が企業に訪問して企業の担当者からの確認をもらう等の方法によることも差し支えないので、企業や本人、事業者にとって過度な業務負担とならないよう配慮をお願いする。
②視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱い

報酬告示第12の2の視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、2の(6)の⑥を準用する。

2の(6)の⑥
  • 報酬告示第6の4の視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、注1及び2中「視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者」とあるが、具体的には次のアからウまでのいずれかに該当する者であること。
    • ア 視覚障害者
      身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の障害の程度が1級又は2級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションや移動等に支障があると認められる視覚障害を有する者
    • イ 聴覚障害者
      身体障害者手帳の障害の程度が2級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションに支障があると認められる聴覚障害を有する者
    • ウ 言語機能障害者
      身体障害者手帳の障害の程度が3級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションに支障があると認められる言語機能障害を有する者
  • 重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち 2 以上の障害を有する利用者」については、当該利用者1人で2人分の視覚障害者等として数えて算定要件(全利用者の 100 分の 50 又は 100 分の 30 が視覚障害者等)に該当するか否かを計算することとしているが、この場合の「知的障害」は「重度」の知的障害である必要はない。

    また、多機能型事業所等については、当該多機能型事業所等において実施される複数の障害福祉サービスの利用者全体のうち、視覚障害者等の数が利用者の数に 100 分の 50 又は 100 分の 30 を乗じて得た数以上であり、従業者の加配が当該多機能型事業所等の利用者の合計数を 40 又は 50 で除して得た数以上なされていれば満たされるものであること。
  • 視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者」とは、具体的には次のア又はイのいずれかに該当する者であること。
    • ア 視覚障害
      点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことができる者
    • イ 聴覚障害又は言語機能障害
      手話通訳等を行うことができる者
③高次脳機能障害者支援体制加算の取扱い

報酬告示第12の3の高次脳機能障害者支援体制加算については、2の(6)の⑦の規定を準用する。

2の(6)の⑦

報酬告示第6の4の2の高次脳機能障害者支援体制加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

  • 算定に当たっての留意事項
    • ア 研修の要件
      地域生活支援事業として行われる高次脳機能障害支援者養成に関する研修とは、「高次脳機能障害支援養成研修の実施について」(令和6年2月 19 日付け障障発 0219 第1号・障精発0219 第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長及び精神・障害保健課長通知)に基づき都道府県が実施する研修をいい、「これに準ずるものとして都道府県知事が認める研修」については、当該研修と同等の内容のものであること。
    • イ 高次脳機能障害者の確認方法について
      加算の算定対象となる高次脳機能障害者については、以下のいずれかの書類において高次脳機能障害の診断の記載があることを確認する方法によること。
      (ア) 障害福祉サービス等の支給決定における医師の意見書
      (イ) 精神障害者保健福祉手帳の申請における医師の診断書
      (ウ) その他医師の診断書等(原則として主治医が記載したものであること。)
    • ウ 届出等
      当該加算を算定する場合は、研修を修了した従業者を配置している旨を都道府県へ届け出る必要があること。

      また、研修を修了した旨の確認については、原則として修了証書により確認することとするが、その他の書類等により確認できる場合は当該書類等をもって認めて差し支えない。
  • 多機能型事業所等については、当該多機能型事業所等において実施される複数の障害福祉サービスの利用者全体のうち、高次脳機能障害者の数が利用者の数に 100 分の 30 を乗じて得た数以上であり、従業者の加配が当該多機能型事業所等の利用者の合計数を 50 で除して得た数以上なされていれば満たされるものであること。
④初期加算の取扱い

報酬告示第12の4の初期加算については、2の(6)の⑧の規定を準用する。

 ただし、通常の事業所に雇用されている利用者であって、労働時間の延長の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものに対して就労移行支援を行う場合は、原則通常の事業所に雇用される前から利用していた就労移行支援事業所において引き続き支援を行うこととしているため、初期加算の対象とすることは想定していないが、初期加算の算定の必要性を市町村が確認できるよう、当該利用者の状況、支援の内容等を記録しておくこと。

2 の(6)の
  • 報酬告示第6の5の初期加算については、サービスの利用の初期段階においては、利用者の居宅を訪問し、生活状況の把握等を行うなど、特にアセスメント等に手間を要することから、サービスの利用開始から30日の間、加算するものであること。

    なお、この場合の「30日の間」とは、暦日で30日間をいうものであり、加算の算定対象となるのは、30日間のうち、利用者が実際に利用した日数となることに留意すること。

    なお、初期加算の算定期間が終了した後、同一の敷地内の他の指定障害福祉サービス事業所等へ転所する場合にあっては、この加算の対象としない。
  • 指定障害者支援施設等における過去の入所及び短期入所との関係

    初期加算は、利用者が過去3月間に、当該指定障害者支援施設等に入所したことがない場合に限り算定できることとする。

    なお、当該指定障害者支援施設等の併設又は空床利用の短期入所を利用していた者が日を空けることなく、引き続き当該指定障害者支援施設等に入所した場合(短期入所から退所した翌日に当該指定障害者支援施設等に入所した場合を含む。)については、初期加算は入所直前の短期入所の利用日数を30日から差し引いて得た日数に限り算定するものとする。
  • 30日(入院・外泊時加算が算定される期間を含む。)を超える病院又は診療所への入院後に再度利用した場合には、初期加算が算定されるものであること。

    ただし、指定生活介護事業所等の同一の敷地内に併設する病院又は診療所へ入院した場合についてはこの限りではない。
  • 旧法施設支援における「入所時特別支援加算」が算定されていた特定旧法受給者については、「入所時特別支援加算」が初期加算と同趣旨の加算であることから、初期加算の対象とはならないものであること。

    なお、特定旧法指定施設において、旧法施設支援における「入所時特別支援加算」を算定する者が利用している場合であって、当該「入所時特別支援加算」の算定期間中に指定障害者支援施設へ転換した場合にあっては、30日間から「入所時特別支援加算」を算定した日数を差し引いた残りの日数について、初期加算を算定して差し支えない。
⑤訪問支援特別加算の取扱い

報酬告示第12の5の訪問支援特別加算については、2の(6)の⑨の規定を準用する。

ただし、通常の事業所に雇用されている利用者であって、労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものについては、連続した5日間就労移行支援の利用がなくても居宅訪問して相談援助を行う必要性が低い場合も考えられることを踏まえ、居宅訪問して相談援助を行うことの必要性を市町村が確認できるよう、相談援助に当たって当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録しておくこと。

2の(6)の⑨

報酬告示第6の6の訪問支援特別加算については、指定生活介護等の利用により、利用者の安定的な日常生活を確保する観点から、概ね3ヶ月以上継続的に当該指定生活介護等を利用していた者が、最後に当該指定生活介護等を利用した日から中5日間以上連続して当該指定生活介護等の利用がなかった場合に、あらかじめ利用者の同意を得た上で、当該利用者の居宅を訪問し、家族等との連絡調整、引き続き指定生活介護等を利用するための働きかけ、当該利用者に係る生活介護計画の見直し等の支援を行った場合に、1回の訪問に要した時間に応じ、算定するものであること。

なお、この場合の「5日間」とは、当該利用者に係る利用予定日にかかわらず、開所日数で5日間をいうものであることに留意すること。

なお、所要時間については、実際に要した時間により算定されるのではなく、生活介護計画に基づいて行われるべき指定生活介護等に要する時間に基づき算定されるものであること。

また、この加算を1月に2回算定する場合については、この加算の算定後又は指定生活介護等の利用後、再度5日間以上連続して指定生活介護等の利用がなかった場合にのみ対象となるものであること。

⑥利用者負担上限額管理加算の取扱い

報酬告示第12の6の利用者負担上限額管理加算については、2の(1)の⑱の規定を準用する。

2の(1)の⑱

報酬告示第1の3の利用者負担上限額管理加算の注中、「利用者負担額合計額の管理を行った場合」とは、利用者が、利用者負担合計額の管理を行う指定障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等以外の障害福祉サービスを受けた際に、上限額管理を行う事業所等が当該利用者の負担額合計額の管理を行った場合をいう。

なお、負担額が負担上限額を実際に超えているか否かは算定の条件としない。

⑦食事提供体制加算の取扱い

報酬告示第12の7の食事提供体制加算については、2の(6)の⑭の規定を準用する。

2 の(6)の⑭

報酬告示第6の10の食事提供体制加算については、原則として当該施設内の調理室を使用して調理し、提供されたものについて算定するものであるが、食事の提供に関する業務を当該施設の最終的責任の下で第三者に委託することは差し支えない

なお、施設外で調理されたものを提供する場合(クックチルクックフリーズ若しくは真空調理(真空パック)により調理を行う過程において急速に冷却若しくは冷凍したものを再度加熱して提供するもの又はクックサーブにより提供するものに限る。)、運搬手段等について衛生上適切な措置がなされているものについては、施設外で調理し搬入する方法も認められるものである。

この場合、例えば出前の方法や市販の弁当を購入して、利用者に提供するような方法は加算の対象とはならないものである。

また、利用者が施設入所支援を利用している日については、補足給付が日単位で支給されることから、この加算は算定できないものであることに留意すること。

なお、注中の⑴から⑶までについては、次のからまでについ
て留意すること。

  • 注の⑴について
    管理栄養士又は栄養士(以下「管理栄養士等」という。)については、常勤・専従である必要はない。

    また、事業所において管理栄養士等を直接雇用していることが望ましいが、直接雇用することが困難な場合には、法人内や法人外部(公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する栄養ケア・ステーション又は保健所等)の管理栄養士等が献立の作成や確認を行っている場合でも可能とする。

    また、外部に調理業務を委託している場合には、その委託先において管理栄養士等が献立作成や確認に関わっていれば良いものとする。献立の確認については、献立の作成時から関わることが望ましいが、作成された献立表等により、献立の内容を管理栄養士等が確認した場合についても要件を満たすものとする。

    また、献立の確認の頻度については、年に1回以上は行うこと。

    なお、指定生活介護事業所等が食事の提供を行う場合であって、管理栄養士等を配置しないときは、従来から献立の内容、栄養価の算定及び調理方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならないこととしているが、今回、新たに要件を課すことから、令和6年9月 30 日まで管理栄養士等が献立の内容を確認してない場合においても加算を算定して差し支えないこととする。
  • 注の⑵について
    摂食量の記録に当たっては、目視自己申告等による方法も可能とする。

    なお、今後の食事の提供や、支援の方向性に関連するものであるため、できるだけ正確な記録が良いと考えられるが、負担とのバランスを考慮する必要があることに留意すること。摂食量の記録は、例えば、「完食」、「全体の1/2」、「全体の○割」などといったように記載すること。摂食量の記録は、提供した日については必ず記録すること。
  • 注の⑶について
    おおむねの身長が分かっている場合には、必ず BMI の記録を行うこと。身体障害者等で身長の測定が困難であり、これまで身長を計測したことがない者、または身長が不明な者については、体重のみの記録で要件を満たすものとする。

    また、利用者自身の意向により、体重を知られたくない場合については、例外的に(3)を把握せずとも要件を満たすこととして差し支えない。その場合、個別支援記録等において意向の確認を行った旨を記録しなければならない。なお、体重などは個人情報であることから、個人情報の管理は徹底すること。
⑧精神障害者退院支援施設加算の取扱い

報酬告示第12の8の精神障害者退院支援施設加算については、3の(2)の㉖の規定を準用する。

3 の(2)の㉖

報酬告示第 11 の8の精神障害者退院支援施設加算については、第551号告示(外部リンク)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た、精神病院の精神病床を転換した事業所において、精神病床に概ね1年以上入院していた精神障害者等に対して居住の場を提供した場合につき、夜間の勤務体制に応じ、次のとおりそれぞれ算定する。

  • 精神障害者退院支援施設加算(I)については、夜間の時間帯を通じて生活支援員が1人以上配置されている場合に算定する。
  • 精神障害者退院支援施設加算(II)については、夜間の時間帯を通じて宿直勤務を行う職員が1人以上配置されている場合に算定する。

    また、このほか、精神障害者退院支援施設の運営に係る留意事項については、別途通知する。
⑨福祉専門職員配置等加算の取扱い

報酬告示第12の9の福祉専門職員配置等加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

(一) 福祉専門職員配置等加算(I)

指定基準の規定により配置することとされている直接処遇職員として常勤で配置されている従業者の総数のうち、社会福祉士介護福祉士精神保健福祉士作業療法士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であること。

なお、「常勤で配置されている従業者」とは、正規又は非正規雇用に係わらず、各事業所において定められる常勤の従業者が勤務すべき時間数に達している従業者をいう。((二)及び(三)において同じ。)

(二) 福祉専門職員配置等加算(II)

指定基準の規定により配置することとされている直接処遇職員として常勤で配置されている従業者の総数のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であること。

(三) 福祉専門職員配置等加算(III)

2の(5)の④の(三)の規定を準用する。

2の(5)の④の(三)

(三) 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)
次のいずれかに該当する場合であること。

  • ア 直接処遇職員として配置されている従業者の総数(常勤換算方法により算出された従業者数をいう。)のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。
  • イ 直接処遇職員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。

 なお、イ中「3年以上従事」とは、加算の申請を行う前月の末日時点における勤続年数とし、勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え同一法人の経営する他の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める障害福祉サービス事業を行う事業所(旧法施設を含む。)、精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム、小規模通所授産施設、地域生活支援事業の地域活動支援センター等、障害者就業・生活支援センター、児童福祉法に規定する障害児通所支援事業を行う事業所、障害児入所施設、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとする。 

 また、当該勤続年数の算定については、非常勤で勤務していた期間も含めることとする。

(四)多機能型事業所等における本加算の取扱いについて

2 の(5)の④の(四)の規定を準用する。

2の(5)の④の(四)

(四) 多機能型事業所等における本加算の取扱いについて
多機能型事業所又は障害者支援施設については、当該事業所における全てのサービス種別の直接処遇職員を合わせて要件を計算し、当該要件を満たす場合には全ての利用者に対して加算を算定することとする。

 なお、この場合において、当該多機能型事業所等の中で複数の直接処遇職員として、常勤の時間を勤務している者(例:生活介護の生活支援員を0.5人分、就労移行支援の職業指導員を0.5人分勤務している者)については、「常勤で配置されている従業者」に含めることとする。 

 また、当該勤続年数の算定については、非常勤で勤務していた期間も含めることとする。

⑩欠席時対応加算の取扱い

報酬告示第12の10の欠席時対応加算については、2の(6)の⑩を準用する。

2の(6)の⑩

報酬告示第6の7の欠席時対応加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

  • 加算の算定に当たっては、急病等によりその利用を中止した日の前々日前日又は当日中止の連絡があった場合について算定可能とする。
  • 利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談支援を行う」とは、電話等により当該利用者の状況を確認し、引き続き当該指定生活介護等の利用を促すなどの相談援助を行うとともに、当該相談援助の内容を記録することであり、直接の面会や自宅への訪問等を要しない。
⑪医療連携体制加算の取扱い

報酬告示第12の11の医療連携体制加算については、2の(7)の⑯の及びの規定を準用する。

この場合において、2 の(7)の⑯の(一)中「医療連携体制加算(I)から(VIII)」とあるのは、「医療連携体制加算(I)から(VI)」と、
2 の(7)の⑯の(二)中「医療連携体制加算(I)から(V)」とあるのは、「医療連携体制加算(I)から(IV)」と、
2 の(7)の⑯の(二)のイ中「医療連携体制加算(IV)及び(V)」とあるのは、「医療連携体制加算(IV)」と読み替えるものとする。

2の(7)の⑯
  • 報酬告示第7の5の医療連携体制加算(Ⅰ)から(Ⅷ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ当該看護職員が障害者に対して看護の提供又は認定特定行為業務従事者に対し喀痰吸引等に係る指導を行った場合に評価を行うものである。
    • ア 指定短期入所事業所等は、あらかじめ医療連携体制加算に係る業務について医療機関等と委託契約を締結し、障害者に対する看護の提供又は認定特定行為業務従事者に対する喀痰吸引等に係る指導必要な費用を医療機関に支払うこととする。

      このサービスは指定短期入所事業所等として行うものであるから当該利用者の主治医から看護の提供又は喀痰吸引等に係る指導等に関する指示を受けること。

      この場合の指示については、利用者ごとに受けるとともに、その内容を書面で残すこと。

      なお、当該利用者の主治医以外の医師が主治医と十分に利用者に関する情報共有を行い、必要な指示を行うことができる場合に限り、主治医以外の医師の指示であっても差し支えない。
    •  イ 看護の提供においては、当該利用者の主治医の指示で受けた具体的な看護内容等を個別支援計画等に記載すること。

      また、当該利用者の主治医に対し、定期的に看護の提供状況等を報告すること。
    • ウ 看護職員の派遣については、同一法人内の他の施設に勤務する看護職員を活用する場合も可能であるが、他の事業所の配置基準を遵守した上で、医師の指示を受けてサービスの提供を行うこと。
    •  エ 看護の提供又は喀痰吸引等に係る指導上必要となる衛生材料、医薬品等の費用は指定短期入所事業所等が負担するものとする。なお、医薬品等が医療保険の算定対象となる場合は、適正な診療報酬を請求すること。(「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」(平成18年3月31日付け保医発第0331002号厚生労働省保険局医療課長通知)を参照のこと。)
  • 報酬告示第7の5の医療連携体制加算(Ⅰ)から(Ⅴ)について、看護職員1人が看護することが可能な利用者数は、以下アからウにより取り扱うこと。
    • ア 医療連携体制加算(Ⅰ)から(Ⅲ)における取扱い
      医療連携体制加算(Ⅰ)から(Ⅲ)を算定する利用者全体で8人を限度とすること。
    • イ 医療連携体制加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)における取扱い
      医療連携体制加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)を算定する利用者全体で8人を限度とすること。 
    • ア及びイの利用者数について、それぞれについて8人を限度に算定可能であること。
  • ※準用除外
  • ※準用除外
  • ※準用除外
⑫就労支援関係研修修了加算の取扱い
  • 報酬告示第12の12の就労支援関係修了加算については、当該就労移行支援事業所等における就労定着者の割合が零である場合は算定できないことから新たに指定を受けた日から1年間は算定できない。

    なお、新たに指定を受けてから2年目においては前年度において就労定着者がいた場合には当該加算を算定することができる。
  • 報酬告示第12の12の就労支援関係修了加算の注中「就労支援に従事する者として1年以上の実務経験」とは、就労移行支援事業における就労支援員としての1年以上の実務経験のほか、障害者の就労支援を実施する機関、医療・保健・福祉・教育に関する機関、障害者団体、障害者雇用事業所等における障害者の就職又は雇用継続のために行ういずれかの業務についての1年以上の実務経験を指すものとする。
    • (ア) 職業指導、作業指導等に関する業務
    • (イ) 職場実習のあっせん、求職活動の支援に関する業務
    • (ウ) 障害者の就職後の職場定着の支援等に関する業務

      また、「別に厚生労働大臣が定める研修」については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める研修(平成21年厚生労働省告示第178号。以下「研修告示」という。)において定めているところであり、具体的には次のとおりである。
    • ア 研修告示の一のイに定める障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第19条第1項第3号に掲げる地域障害者職業センターにおいて指定障害福祉サービス基準第175条第1項第2号の規定により置くべき就労支援員が就労支援を行うに当たって必要な基礎的知識及び技能を習得させるものとして行う研修については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構において実施している「就労支援員対応型就業支援基礎研修」(以下「基礎研修」という。)を指すものであること。
    • イ 研修告示の一のロに定める障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号。以下「促進法施行規則」という。)第20条の2の3第2項各号に規定する研修については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構において行う訪問型職場適応援助者養成研修及び厚生労働大臣が定める訪問型職場適応援助者養成研修を指すこと(平成26年度以前に実施された第1号職場適応援助者養成研修及び厚生労働大臣が定める第1号職場適応援助者養成研修を含む)。

      なお、次の(ア)から(ウ)に掲げる研修についても、研修告示の一のロに定めるものとして取り扱っても差し支えない。
      • (ア) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う配置型職場適応援助者養成研修
      • (イ) 促進法施行規則第20条の2の3第3項各号に掲げる研修(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う企業在籍型職場適応援助者養成研修及び厚生労働大臣が定める企業在籍型職場適応援助者養成研修)
      • (ウ) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第118条の3第6項第1号イ及びロ並びに同項第2号イ(1)及び(2)に掲げる研修
    • ウ 研修告示の一のハに定めるア又はイと同等以上の内容を有すると厚生労働大臣が認める研修については、都道府県がア又はイと同等以上であると認めたものとして厚生労働省に協議し、同等以上の内容を有すると認められたものを指すものであること。

      なお、協議の方法等については「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める研修のうち「厚生労働大臣が認める研修」の協議方法等について」(平成22年5月10日付障発0510第5号)を参照すること。
⑬移行準備支援体制加算の取扱い

報酬告示第12の13のイの移行準備支援体制加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

  • 注の(1)中「職場実習等」とは、具体的には次のとおりであること。
    • ア 企業及び官公庁等における職場実習
    • イ アに係る事前面接期間中の状況確認
    • ウ 実習先開拓のための職場訪問職場見学
    • エ その他必要な支援
  • 注の(2)中「求職活動等」とは、具体的には次のとおりであること。
    • ア ハローワークでの求職活動
    • イ 地域障害者職業センターによる職業評価等
    • ウ 障害者就業・生活支援センターへの登録等
    • エ その他必要な支援
  • 又はについては、職員が同行又は職員のみにより活動を行った場合に算定すること。
⑭送迎加算の取扱い

報酬告示第12の14の送迎加算については、2の(6)の⑭のからまでを準用する。

2の(6)の⑭送迎加算の取扱い

報酬告示第6の12の送迎加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

  •  多機能型事業所又は同一敷地内に複数の事業所が存する場合については、原則として一の事業所として取り扱うこととする。

    ただし、事業所ごとに送迎が行われている場合など、都道府県知事が特に必要と認める場合についてはこの限りではないこと。
  •  報酬告示第6の12の送迎加算のうち、送迎加算(Ⅰ)については、当該月において、次の(ア)及び(イ)のいずれにも該当する場合に算定が可能であること。

    また、送迎加算(Ⅱ)については、当該月において、次の(ア)又は(イ)のいずれに該当する場合に算定が可能であること。
    • (ア)1回の送迎につき、平均10人以上(ただし、利用定員が20人未満の事業所にあっては、1回の送迎につき、平均的に定員の100分の50以上)の利用者が利用
    • (イ) 週 3 回以上の送迎を実施
       なお、居宅以外であっても、事業所の最寄り駅や集合場所との間の送迎も対象となるが、事前に利用者と合意のうえ、特定の場所を定めておく必要があることに留意すること。
  •  指定共同生活援助事業所、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(以下「指定共同生活援助事業所等」という。)と指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設との間の送迎を行った場合についても、対象となること。
  • 送迎を外部事業者へ委託する場合も対象として差し支えないが、利用者へ直接公共交通機関の利用に係る費用を給付する場合等は対象とならないこと。

    また、他の障害福祉サービス事業所や、介護事業所と送迎に係る雇用契約委託契約(共同での委託を含む)を締結し、他の障害福祉サービス事業所や介護事業所の利用者を同乗させた場合においても対象となること。

    なお、その場合には、費用負担や、事故等が発生した場合における事業所間で責任の所在を事前に明確にしておくこと。
  •  同一敷地内の他の事業所等との間の送迎を行った場合は、所定単位数の100分の70を算定する。

    なお、当該所定単位数は、報酬告示第6の12の注2の加算がなされる前の単位数とし、当該加算を含めた単位数の合計数ではないことに留意すること。
  • ※準用除外
  • ※準用除外
⑮障害福祉サービスの体験利用支援加算の取扱い

報酬告示第12の15の障害福祉サービスの体験利用支援加算については、2の(6)の⑰の規定を準用する。

2の(6)の⑰
  1.  報酬告示第6の13の障害福祉サービスの体験利用支援加算については、指定障害者支援施設等における指定生活介護等の利用者が、地域生活への移行に向けて指定地域移行支援事業者が行う障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合であって、指定障害者支援施設等の従業員が以下のいずれかの支援を行う場合に、体験的な利用支援の日数に応じて所定の単位数を加算するものとする(当該支援を行った場合には当該支援の内容を記録すること。)。
    • ア 体験的な利用支援の利用日に当該指定障害者支援施設等において昼間の時間帯における介護等の支援を行った場合 
    • イ 以下に掲げる体験的な利用支援に係る指定地域移行支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合 
      •  (i) 体験的な利用支援を行うに当たっての指定地域移行支援事業者との留意点等の情報共有その他必要な連絡調整
      •  (ii) 体験的な利用支援を行った際の状況に係る指定地域移行支援事業者との情報共有や当該状況を踏まえた今後の支援方針の協議等
      • (ⅲ) 利用者に対する体験的な利用支援を行うに当たっての相談援助  なお、指定地域移行支援事業者が行う障害福祉サービスの体験的な利用支援 の利用日については、当該加算以外の指定生活介護等に係る基本報酬等は 算定できないことに留意すること。 
         また、当該加算は、体験利用日に算定することが原則であるが、上記イの支援を、体験利用日以前に行った場合には、利用者が実際に体験利用した日の 初日に算定して差し支えない。
  2. 障害福祉サービスの体験利用支援加算については、市町村により地域生活支援拠点等に位置づけられていること並びに市町村及び拠点関係機関との連携担当者を1名以上配置していることを都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、1 日につき所定単位数にさらに 50 単位を加算する。

    なお、市町村が当該指定障害者支援施設等を地域生活支援拠点等として位置付けるに当たっては、地域生活支援拠点等の整備主体である市町村と指定障害者支援施設等とで事前に協議し、当該指定障害者支援施設等から市町村に対して地域生活支援拠点等の機能を担う届出等を提出した後に、市町村から指定障害者支援施設等に対して地域生活支援拠点等の機能を担うことを通知等により確認するとともに、市町村及び指定障害者支援施設等は、協議会等の協議の場で共有するなど、地域生活支援拠点等に位置付けられたことを積極的に周知すること。

    さらに、連携担当者は、緊急時の対応における連携のみではなく、平時から地域生活支援拠点等のコーディネート機能を担う相談支援事業所等の拠点関係機関との情報連携に努めることとし、行政機関や拠点コーディネーターとの日常的な情報連携や地域における地域生活支援拠点等に係る会議体や協議会へ積極的に参画すること。
⑯通勤訓練加算の取扱い
  • 報酬告示第12の15の2の通勤訓練加算については、当該就労移行支援事業所以外の事業所に従事する専門職員を外部から招いた際に、当該費用を支払う場合に加算するものであること。
  • 注中「専門職員」とは、3の(1)の1ののアからウまでに掲げる研修等を受講した者とする。
3 の(1)の1の(三)
  • 「視覚障害者に対する専門的訓練」とは、視覚障害者である利用者に対し、歩行訓練士(以下のアからウまでに規定する研修等を修了した者をいう。)が行う、歩行訓練や日常生活訓練等をいうものである。
    • ア 国立障害者リハビリテーションセンター学院の視覚障害学科(平成10年度までの間実施していた視覚障害生活訓練専門職員養成課程を含む。
    • イ 国の委託に基づき実施される視覚障害生活訓練指導員研修(国の委託に基づき社会福祉法人日本ライトハウスが実施していた同等の内容の研修を含む。
    • ウ その他、上記に準じて実施される視覚障害者に対する歩行訓練及び生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修
⑰在宅時生活支援サービス加算について
  • 報酬告示第12の15の3の在宅時生活支援サービス加算については、居宅において支援を受けることを希望する者であって、かつ、当該支援を行うことが効果的であると市町村が認める者に対し、当該就労移行支援事業所が費用を負担することで、在宅利用者の居宅に居宅介護事業所や重度訪問介護事業所に従事する者を派遣し、居宅での利用者の生活に関する支援を提供した場合に加算する。
  • 報酬告示第12の15の3の在宅時生活支援サービス加算については、居宅介護や重度訪問介護を利用している者であって、就労移行支援を居宅で利用する際に、支援を受けなければ居宅での利用が困難な場合に加算する。
⑱社会生活支援特別加算の取扱い

報酬告示第12の15の4の社会生活支援特別加算については、3の(1)の⑬の規定を準用する。

3の(1)の⑬

報酬告示第10の8の2の社会生活支援特別加算については、次のとおり取り扱うものとする。

  • 対象者の要件
    医療観察法に基づく通院決定又は退院許可決定を受けてから3年を経過していない者(通院期間が延長された場合、その延長期間を限度とする。)又は矯正施設若しくは更生保護施設退所等の後、3年を経過していない者であって、保護観察所又は地域生活定着支援センターとの調整により、指定自立訓練(機能訓練)事業所等を利用することになった者をいうものである。

    なお、矯正施設からの退所等の後、一定期間居宅で生活した後3年以内に保護観察所又は地域生活定着支援センターとの調整により、指定自立訓練(機能訓練)等を利用することになった場合、指定自立訓練(機能訓練)等の利用を開始してから3年以内で必要と認められる期間について加算の算定対象となる。
  • 施設要件
    加算の要件となる人員配置については、あらかじめ指定基準上配置すべき従業者に加えて一定数の配置を求めるものではなく加算対象者受入時において適切な支援を行うために必要な数の人員を確保することが可能であるとともに、有資格者による指導体制が整えられ、有資格者を中心とした連携体制により対象者に対して適切な支援を行うことが可能であること。

    なお、こうした支援体制については、協議会の場等で関係機関の協力体制も含めて協議しておくことが望ましい
    また、従業者に対する研修会については、原則として事業所の従業者全員を対象に、加算対象者の特性の理解、加算対象者が通常有する課題とその課題を踏まえた支援内容関係機関の連携等について、医療観察法に基づく通院決定又は退院許可決定を受けた対象者及び矯正施設等を出所等した障害者の支援に実際に携わっている者を講師とする事業所内研修、既に支援実績のある事業所の視察関係団体が行う研修会の受講等の方法により行うものとする。
  • 支援内容
    加算の対象となる事業所については、以下の支援を行うものとする。
    • 本人や関係者からの聞き取り経過記録行動観察等によるアセスメントに基づき、犯罪行為等に至った要因を理解し、再び犯罪行為に及ばないための生活環境の調整と必要な専門的支援(教育又は訓練)が組み込まれた、自立訓練(機能訓練)計画等の作成
    • 指定医療機関や保護観察所等の関係者との調整会議の開催等
    • 日常生活や人間関係に関する助言
    • 医療観察法に基づく通院決定を受けた者に対する通院の支援
    • 日中活動の場における緊急時の対応
    • その他必要な支援
⑲地域連携会議実施加算について
  • 報酬告示第12の15の5の地域連携会議実施加算については、利用者の就労移行支援計画の作成やモニタリングに当たって、利用者の希望、適性、能力を的確に把握・評価を行うためのアセスメントについて、地域のノウハウを活用し、その精度を上げ、支援効果を高めていくための取組として、次に掲げる地域の就労支援機関等において障害者の就労支援に従事する者や障害者就労に係る有識者を交えたケース会議を開催し、専門的な見地からの意見を求め、就労移行支援計画の作成や見直しを行った場合に、利用者ごとに月に1回年に4回限度に、所定単位数を加算する。

    ケース会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

    ただし、障害を有する者が参加する場合には、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うこと。

    なお、個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外部リンク)」等を遵守すること。
    • ア ハローワーク
    • イ 障害者就業・生活支援センター
    • ウ 地域障害者職業センター
    • エ 他の就労移行支援事業所
    • オ 特定相談支援事業所
    • 利用者の通院先の医療機関
    • 当該利用者の支給決定を行っている市町村
    • 障害者雇用を進める企業
    • その他障害者の就労支援を実施している企業、団体等
  • ケース会議の開催のタイミングについては、サービス利用開始時や、3月に1回以上行うこととしている就労移行支援計画のモニタリング時、標準利用期間を超えた支給決定期間の更新時などが考えられる。
  • 就労移行支援計画に関するケース会議について、下記アを行った場合には地域連携会議実施加算(I)と、イを行った場合に地域連携会議加算(II)を算定すること。
    • サービス管理責任者がケース会議に出席して就労移行支援計画の原案の内容及び実施状況について説明を行うとともに、関係者に対して専門的な見地からの意見を求め、必要な便宜の供与について検討を行った
    • サービス管理責任者以外の職業指導員生活支援員又は就労支援員がケース会議に出席して就労移行支援計画の原案の内容及び実施状況について説明を行うとともに、関係者に対して専門的な見地からの意見を求め、必要な便宜の供与について検討を行った上で、サービス管理責任者に対しその結果を共有した場合
⑳緊急時受入加算の取扱い

報酬告示第12の15の6の緊急時受入加算については、2の(6)の㉒の規定を準用する。

2の(6)の㉒緊急時受入加算の取扱い

報酬告示第6の13の7の緊急時受入加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

  • 市町村により地域生活支援拠点等として位置づけられている事業所であること。

    位置付けるに当たっては、地域生活支援拠点等の整備主体である市町村と事業所とで事前に協議し、当該事業所から市町村に対して地域生活支援拠点等の機能を担う届出等を提出した後に、市町村から事業者に対して地域生活支援拠点等の機能を担うことを通知等により確認すること。

    市町村及び事業者は、協議会の協議の場で共有するなど、地域生活支援拠点等に位置付けられたことを積極的に周知すること。
  • 拠点関係機関との連携担当者を1名以上置くこと。
    担当者は、緊急時の対応における連携のみではなく、平時から地域生活支援拠点等のコーディネート機能を担う相談支援事業所等の拠点関係機関との情報連携に努めることとし、
    行政機関や拠点コーディネーターとの日常的な情報連携や地域における地域生活支援拠点等に係る会議体や協議会へ積極的に参画すること。
  • 当該加算は、当該事業所の利用者に係る障害の特性に起因して生じた等の緊急の事態において、日中の支援に引き続き、夜間に支援を実施した場合に限り算定できるものであり、指定短期入所等のサービスを代替するものではないことに留意すること。
  • 当該加算を算定するに当たっては、当該事業所に滞在するために必要な就寝設備を有していること及び夜間の時間帯を通じて1人以上の職員が配置されていること。
㉑集中的支援加算

報酬告示第12の15の7集中的支援加算については、2の(5)の⑦の規定を準用する。

2の⑸の⑦集中的支援加算の取扱いについて

報酬告示第5の5の2の集中的支援加算については、強度の行動障害を有する者の状態が悪化した場合に、高度な専門性を有する広域的支援人材を指定療養介護事業所に訪問させ、
又はオンラインを活用して、当該者に対して集中的な支援(以下この⑦において「集中的支援」という。)を行った場合に算定するものであり、以下の通り取り扱うこととする。

なお、広域的支援人材の認定及び加算取得の手続等については、「状態の悪化した強度行動障害を有する児者への集中的支援の実施に係る事務手続等について」(令和6年3月19 日付こ支障第75
号・障障発 0319 第1号 こども家庭庁支援局障害児支援課長・厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下同じ。)を参照すること。

  • 本加算の算定は、加算の対象となる利用者に支援を行う時間帯に、広域的支援人材から訪問又はオンライン等を活用して助言援助等を受けた日に行われること。
  • 集中的支援は、以下に掲げる取組を行うこと。
    • 広域的支援人材が、加算の対象となる利用者及び指定療養介護事業所のアセスメントを行うこと。
    • 広域的支援人材と指定療養介護事業所の従業者が共同して、当該者の状態及び状況の改善に向けた環境調整その他の必要な支援を短期間で集中的に実施するための計画(以下⑦において「集中的支援実施計画」という。)を作成すること。

      なお、集中的支援実施計画については、概ね1月に1回以上の頻度で見直しを行うこと。当該者が複数の障害福祉サービスを併用している場合にあっては、当該療養介護事業所とも連携して集中的支援実施計画の作成や集中的支援を行うこと
    • 指定療養介護事業所の従業者が、広域的支援人材の助言援助を受けながら、集中的支援実施計画、個別支援計画等に基づき支援を実施すること
    • 指定療養介護事業所が、広域的支援人材の訪問(オンライン等の活用を含む。)を受け、当該者への支援が行われる日及び随時に、当該広域的支援人材から、当該者の状況や支援内容の確認及び助言援助を受けること
    • 当該者へ計画相談支援を行う指定計画相談支援事業所と緊密に連携すること
  • 当該者の状況及び支援内容について記録を行うこと。
  • 集中的支援を実施すること及びその内容について、利用者又はその家族説明し、同意を得ること。
  • 指定療養介護事業所は、広域的支援人材に対し、本加算を踏まえた適切な額の費用を支払うこと。
㉒福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の取扱い

報酬告示第12の16及び17の福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算については、2の(1)の⑱を準用する。

2の(1)の㉑

福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の内容については、別途通知(「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和6年3月26日付け障障発0326第4号、こ支障第86号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長通知))を参照すること。

事業者必須!令和6年改正対応

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