参考:障発第1031001号(令和6年3月29日改正)
3.訓練等給付費
①就労定着支援の対象者について
就労定着支援については、報酬告示第14の2の1の注1に規定する生活介護等を受けて通常の事業所(就労継続支援A型事業所は除く。)に新たに雇用され、就労を継続している期間が6月に達した障害者(労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものとして指定生活介護等、指定自立訓練(機能訓練)等、指定自立訓練(生活訓練)等、指定就労移行支援等、指定就労継続支援A型等若しくは指定就労継続支援B型等又は基準該当就労継続支援B型(以下(6)において「就労移行支援等」という。)を受けた障害者については、当該生活介護等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達したもの)が対象となる。
この場合、例えば、令和6年4月1日に就職した者は、令和6年9月30日に6月に達した者となることから、令和6年10月1日から就労定着支援を利用できるようにすることが必要となり、また、令和6年4月1日に就職し、令和6年6月30日まで労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものとして指定就労移行支援等を受けた場合は、令和6年12月31日に6月に達した者となることから、令和7年1月1日から就労定着支援を利用できることとなる。
なお、就労定着支援の指定を新たに受けた事業所においては、一体的に運営する就労移行支援等を受けた後に就労し、就労を継続している期間が6月以上42月未満の障害者(労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものとして就労移行支援等を受けた障害者については、当該就労移行支援等を受けた後、就労を継続している期間が6月以上42月未満のもの)が利用対象者となるが、その場合の就労定着支援の利用期間は42月から就労を継続している期間を除いた期間とする。
②就労定着支援サービス費について
- 就労定着支援サービス費の区分について
就労定着支援サービス費については、生活介護等を受けて通常の事業所に新たに雇用され、就労を継続している期間が6月に達した障害者(労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものとして就労移行支援等を受けた障害者については、当該就労移行支援等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達したもの)に対して、就労定着支援を提供した月1回以上の対面による支援を行った場合に、当該指定就労定着支援事業所における就労定着率に応じ、算定することとし、就労定着率の具体的な計算方法は以下による。
- ア 当該前年度末日から起算して過去3年間に就労定着支援を開始した者の利用した総数(以下「利用者総数」という。)を算出する。
- イ アの過去3年間に就労定着支援の利用者総数のうち当該前年度末日において就労が継続している者の総数を算出する。この場合、以下は就労が継続している者として取り扱う。
- 就労定着支援の利用が終了しているが、就労が継続している者
- 就労定着支援の利用中に、離職した後1月以内に他の通常の事業所に雇用された場合であって、就労が継続している者(就労定着支援の利用中1回限りの転職について認める。)
- ウ イ÷アにより就労定着率を算出することとなるが、以下の場合はア及びイの対象から除外することとする。
- 障害者を雇用する事業所で障害者に対する虐待があり、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第26条に基づく措置が講じられた場合であって、本人が離職を希望する場合
- 雇用された事業所が倒産した場合
- 利用者が死亡した場合
新たに指定を受ける場合の初年度の就労定着率については、指定を受ける就労定着支援と一体的に運営する指定就労移行支援等を受けた後、指定を受ける前月末日から起算して過去3年間に一般就労した者の総数のうち指定を受ける前月末日において就労が継続している者の数の割合とし、具体的な計算方法は以下による。
- エ 指定を受ける前月末日から起算して過去3年間に指定就労移行支援等を受けた後、一般就労した者の総数を算出する。
- オ エのうち指定を受ける前月末日において就労が継続している者の総数を算出する。この場合、2の(一)のイの規定を準用して算出する。
- カ オ÷エにより新たに指定を受ける場合の就労定着率を算出する。
この場合、2の(一)のウの規定を準用して算出する。
また、年度途中で新たに支援の提供を開始した場合における、支援の提供を開始した日から1年間経過した日の属する月から当該年度の3月までの就労定着率については、直近1年間の利用者総数のうち支援の提供を開始した日から1年間経過した日の属する月の前月の末日において就労が継続している者の数の割合とし、具体的な計算方法は以下による。なお、翌年度4月以降の就労定着率については、アからウまでの算出方法による。 - キ 支援の提供を開始した日から1年間経過した日の属する月の前月の末日までの利用者の総数を算出する。
- ク キのうち支援の提供を開始した日から1年間経過した日の属する月の前月の末日において就労が継続している者の総数を算出する。
この場合、2の(一)のイの規定を準用して算出する。 - ケ ク÷キにより新たに指定を受ける場合の就労定着率を算出する。この場合、2の(一)のウの規定を準用して算出する。
(例 1) 令和6年4月に支援の提供を開始した場合の就労定着率の算出方法- 令和6年4月から令和6年9月まで
→ 支援の提供を開始した前月末日から起算して過去3年間において、一体的に運営する指定就労移行支援等を受けた後、一般就労した者の総数のうち前月末日において就労が継続している者の数の割合 - 令和6年10月から令和7年3月まで
→ 令和6年4月から令和6年9月までと同じ - 令和 7 年 4 月から令和 8 年 3 月まで
→ 令和 6 年度の利用者総数のうち令和 6 年度末日において就労が継続している者の数の割合
- 令和6年4月から令和6年9月まで
- ・ 令和 8 年 4 月から令和 9 年 3 月まで
→ 令和 6 年度及び令和 7 年度の利用者総数のうち令和 7
年度末日において就労が継続している者の数の割合 - 令和 9 年 4 月から令和 10 年 3 月まで
→ 令和 6 年度、令和 7 年度及び令和 8 年度の利用者総数のうち令和 8 年度末日において就労が継続している者の数の割合
(例 2) 令和 6 年 6 月に支援の提供を開始した場合の就労定着率の算出方法- 令和 6 年 6 月から令和 6 年 11 月まで
→ 支援の提供を開始した前月末日から起算して過去3年間において、一体的に運営する指定就労移行支援等を受けた後、一般就労した者の総数のうち前月末日において就労が継続している者の数の割合 - ・ 令和 6 年 12 月から令和 7 年 3 月まで
→ 令和 6 年 6 月から令和 6 年 11 月までと同じ - 令和 7 年 4 月から令和 7 年 5 月まで
→ 令和 6 年 6 月から令和 6 年 11 月までと同じ - 令和 7 年 6 月から令和 8 年 3 月まで
→ 令和 6 年 6 月から令和 7 年 5 月までの利用者総数のうち令和 7 年 5 月末日において就労が継続している者の数の割合 - 令和 8 年 4 月から令和 9 年 3 月まで
→ 令和 6 年 6 月から令和 8 年 3 月までの利用者総数のうち令和 7 年度末日において就労が継続している者の数の割合 - 令和 9 年 4 月から令和 10 年 3 月まで
→ 令和 6 年 6 月から令和 9 年 3 月までの利用者総数のうち令和 8 年度末日において就労が継続している者の数の割合 - 令和 10 年 4 月から令和 11 年 3 月まで
→ 令和 7 年度、令和 8 年度及び令和 9 年度の利用者総数のうち令和 9 年度末日において就労が継続している者の数の割合
- 令和 6 年 6 月から令和 6 年 11 月まで
- ア 当該前年度末日から起算して過去3年間に就労定着支援を開始した者の利用した総数(以下「利用者総数」という。)を算出する。
- 就労定着支援サービス費の報酬算定について
- ア 就労定着支援の提供に当たっては、利用者に対し、当該利用者に対する支援内容を記載した報告書(以下「支援レポート」という。)の提供を1月に1回以上行わなかった場合は、就労定着支援サービス費に係る所定単位数を算定することができない。
また、当該利用者が雇用されている事業主や家族、関係機関等に対しても、支援期間終了後を見据え、ナチュラルサポートの構築に資する観点から、利用者本人の同意を得た上で、可能な限り、支援レポートを共有することが望ましい。
なお、支援レポートの提供は原則、就労定着支援を行った月内に行うことを想定しているが、月末に支援を行った場合等、月内の提供が困難な場合については、翌月の 10 日までに提供を行っていれば、算定要件を満たしているものとして差し支えない。
支援レポートの様式等については、「就労定着支援の実施について」(令和 3 年 3 月 30 日付障障発 0330 第 1 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)を参考にすること。 - イ 就労定着支援サービス費は、就労定着支援事業所又は当該就労定着支援事業所を運営する同一の法人内の他の事業所(指定就労定着支援事業所以外の就労移行支援等事業所を含む。)に配置されている訪問型職場適応援助者養成研修修了者が、就労定着支援の利用者に対して支援を実施し、促進法施行規則第20条の2の2に規定する職場適応援助者助成金の申請を行う場合は、当該申請に係る援助を行った利用者に対する当該月の就労定着支援サービス費は算定することができない。
- ウ 就労定着支援は、障害者が新たに雇用された通常の事業所での就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の支援を行うものであり、自立生活援助の支援内容を包含するため、自立生活援助との併給はできない。
また、就労定着支援を利用する障害者は、一般企業に 6 月以上就労が継続している障害者(労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものとして就労移行支援等を受けた障害者については、当該就労移行支援等を受けた後、就労を継続している期間が6月以上に達したもの)であるため、自立訓練(生活訓練)との併給はできない。
- ア 就労定着支援の提供に当たっては、利用者に対し、当該利用者に対する支援内容を記載した報告書(以下「支援レポート」という。)の提供を1月に1回以上行わなかった場合は、就労定着支援サービス費に係る所定単位数を算定することができない。
③特別地域加算の取扱い
報酬告示第14の2の1の注4については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等に基づき厚生労働大臣又はこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域(平成21年厚生労働省告示第176号)に居住している利用者の居宅又は当該地域に利用者が雇用された通常の事業所において、利用者との対面により就労定着支援を行った場合に、加算する。
なお、特別地域加算を算定する利用者に対して、指定障害福祉サービス基準第206条の10に規定する通常の事業の実施地域を越えてサービス提供した場合、指定障害福祉サービス基準第206条の12において準用する指定障害福祉サービス基準第21条第3項に規定する交通費の支払いを受けることはできないこととする。
④支援体制構築未実施減算について
報酬告示第14の2の1の注7に規定する支援体制構築未実施減
算は、就労定着支援の終了後も引き続き一定期間の支援が必要と見込まれる利用者に係る適切な引き継ぎのための以下の措置を1つでも講じていない場合に、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。
- イ 支援の提供を行う期間が終了するまでに解決することが困難であると見込まれる課題があり、かつ、当該期間が終了した後も引き続き一定期間にわたる支援が必要と見込まれる利用者(以下(四)において「要継続支援利用者」という。)の状況その他の当該要継続支援利用者に対する支援に当たり必要な情報(以下「要継続支援利用者関係情報」という。)について、当該要継続支援利用者を雇用する事業所及び就労支援等の関係機関(以下、(四)において「関係機関等」という。)との当該要継続支援利用者関係情報の共有に関する指針を定めるとともに、責任者を選任していること。
- ロ 指定就労定着支援事業所において指定就労定着支援の提供を行う期間が終了する3月以上前に、要継続支援利用者の同意を得て、関係機関等との間で要継続支援利用者関係情報を共有していること。
- ハ 関係機関等との要継続支援利用者関係情報の共有の状況に関する記録を作成し、保存していること。
なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数ではないこと。
⑤地域連携会議実施加算の取扱い
- 報酬告示第14の2の2の地域連携会議実施加算については、就労定着支援事業所が、次に掲げる地域の就労支援機関等との必要な連絡体制の構築を図るため、各利用者の就労定着支援計画に係る関係機関を交えたケース会議を開催し、関係機関との連絡調整を行った場合に、支援期間(最大 3 年間)を通じ、1 月に 1 回、年に 4 回を限度に、所定単位数を加算する。
ケース会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
ただし、障害を有する者が参加する場合には、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うこと。なお、個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外部リンク)」等を遵守すること。
- ア 障害者就業・生活支援センター
- イ 地域障害者職業センター
- ウ ハローワーク
- エ 当該利用者が雇用されている事業所
- オ 通常の事業所に雇用される以前に利用していた就労移行支援事業所等
- カ 特定相談支援事業所
- キ 利用者の通院先の医療機関
- ク 当該利用者の支給決定を行っている市町村
- ケ その他障害者の就労支援を実施している企業、団体等
- 利用者の就労定着支援を実施していく上で、雇用されることに伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での相談等は当該就労定着支援事業所が担うこととなるが、就業面や健康面の相談等に関しては、他の関係機関と連携することで、より効果的な支援が提供可能となる。
また、サービス終了後に職場定着支援が引き続き必要な場合などが予め想定されるときには、サービス利用期間中に障害者就業・生活支援センター等の関係機関との協力関係を構築しておくことも重要である。
このため、ケース会議の実施にあたっては、利用者の就労定着支援計画をより充実したものにすることはもとより、個別の支援における関係機関との連携強化を図ること。
ただし、他の関係機関と連携して利用者の就労定着支援を実施するに当たっては、利用者又は当該利用者が雇用されている企業の支援ニーズや支援の必要性を十分に精査した上で、当該関係機関との調整に当たること。なお、就労定着支援計画に関するケース会議であるため、サービス管理責任者は必ず出席すること。 - 就労定着支援計画に関するケース会議であるため、下記アを行った場合には地域連携会議実施加算(I)と、イを行った場合に地域連携会議加算(II)を算定すること。
⑥初期加算の取扱い
報酬告示第14の2の3の初期加算については、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(以下「生活介護等」という。)と一体的に運営される就労定着支援事業所において、一体的に運営される生活介護等以外を利用して通常の事業所に雇用された障害者に対して、就労定着支援を行う場合には、アセスメント等に時間や労力を要することから、1回に限り加算する。
なお、同一法人内の他の就労定着支援事業所を利用する際は、アセスメント等の情報共有や連携が可能と考えられることから、初期加算を算定することはできない。
⑦就労定着実績体制加算の取扱い
- 報酬告示第14の2の4の就労定着実績体制加算については、前年度末日から起算して過去6年間に就労定着支援の利用を終了した者のうち、
前年度において障害者が雇用された通常の事業所に42月以上78月未満の期間継続して就労している者又は就労していた者(労働時間の延長の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものとして就労移行支援等を利用した者については、当該就労移行支援等を受けた後、42月以上78月未満の期間継続して就労している者又は就労していた者)の割合が前年度において100分の70以上の場合に、就労定着支援の利用者全員に対して加算する。 - 注中「指定就労定着支援の利用を終了した者」とは、3年間の支援期間未満で利用を終了した者も含むものとする。
- 就労定着実績体制加算については、指定を受けた日から1年間は算定できないが、
例えば、令和6年4月から就労定着支援を実施する場合であって、令和6年度中に利用を終了した者がいた場合、翌年度において、当該者が「前年度において障害者が雇用された通常の事業所に42月以上78月未満の期間継続して就労している者又は就労していた者(労働時間の延長の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものとして就労移行支援等を利用した者については、当該就労移行支援等を受けた後、42月以上78月未満の期間継続して就労している者又は就労していた者)」に該当し、そのような者の割合が100分の70以上の場合は、令和7年度から就労定着実績体制加算を算定できる。
⑧職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算の取扱い
報酬告示第14の2の5の職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算については、3の(3)の⑫の(二)のイに掲げる訪問型職場適応援助者養成研修の修了者を就労定着支援員として配置した場合に、就労定着支援の利用者全員に対して加算する。
⑨利用者負担上限額管理加算の取扱い
報酬告示第 14 の 2 の 6 の利用者負担上限額管理加算については、2 の(1)の⑲⑱の規定を準用する。
報酬告示第1の3の利用者負担上限額管理加算の注中、「利用者負担額合計額の管理を行った場合」とは、利用者が、利用者負担合計額の管理を行う指定障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等以外の障害福祉サービスを受けた際に、上限額管理を行う事業所等が当該利用者の負担額合計額の管理を行った場合をいう。
なお、負担額が負担上限額を実際に超えているか否かは算定の条件としない。
⑩福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の取扱い
報酬告示第14の2の7、8及び9の福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算については、2の(1)の20の規定を準用する。
福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の内容については、別途通知(「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和6年3月26日付け障障発0326第4号、こ支障第86号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長通知))を参照すること。
\事業者必須!令和6年改正対応/