参考:障発第1031001号(令和6年3月29日改正)
3.訓練等給付費
①自立生活援助サービス費について
- 自立生活援助サービス費の対象者について
- ア 自立生活援助サービス費(I)については、障害者支援施設、のぞみの園、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所、児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設又は療養介護を行う病院に入所していた障害者、指定共同生活援助事業所等又は福祉ホームに入居していた障害者、精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病床が設けられているものを含む。)に入院していた障害者、救護施設又は更生施設に入所していた障害者、刑事施設、少年院又は更生保護施設に収容されていた障害者、保護観察所に設置若しくは併設された宿泊施設等に宿泊していた障害者又は更生保護法の規定による委託を受けた者が当該委託に係る応急救護若しくは更生緊急保護として利用させる宿泊施設に宿泊していた障害者(以下「施設退所者」という。)であって、退所等をしてから1年以内(退所等した日から1年を経過した日の属する月まで)の期間又は同居家族の死亡や入院、虐待等の市町村が認める事情により急遽単身での生活をすることになった障害者であって、単身生活を開始した日から1年以内の期間について、指定自立生活援助事業所の地域生活支援員が、指定自立生活援助を行った場合に算定する。
- イ 自立生活援助サービス費(II)については、施設退所者であって、退所等した日から1年を超える者若しくは現に居宅において単身である者又は同居している家族等が障害、疾病を有しているため若しくは当該障害者の生活環境の大きな変化その他の事情のため、居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にある者であって、当該障害者を取り巻く人間関係、生活環境又は心身の状態変化により、自立した地域生活を継続することが困難と認められる者に対し、指定自立生活援助事業所の地域生活支援員が、指定自立生活援助を行った場合に算定する。
- ウ 自立生活援助サービス費(III)については、ア又はイの要件に該当する者又は自立した地域生活を継続することが困難であるものとして市町村が認める者に対し、指定自立生活援助事業所の地域生活支援員が、利用者の居宅への訪問による支援及びテレビ電話装置等の活用による支援をそれぞれ1月に1日以上行った場合に、1月につき所定単位数を算定する。(報酬告示第14の3の1のイ又はロを算定する場合を除く。)
- ア 自立生活援助サービス費(I)については、障害者支援施設、のぞみの園、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所、児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設又は療養介護を行う病院に入所していた障害者、指定共同生活援助事業所等又は福祉ホームに入居していた障害者、精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病床が設けられているものを含む。)に入院していた障害者、救護施設又は更生施設に入所していた障害者、刑事施設、少年院又は更生保護施設に収容されていた障害者、保護観察所に設置若しくは併設された宿泊施設等に宿泊していた障害者又は更生保護法の規定による委託を受けた者が当該委託に係る応急救護若しくは更生緊急保護として利用させる宿泊施設に宿泊していた障害者(以下「施設退所者」という。)であって、退所等をしてから1年以内(退所等した日から1年を経過した日の属する月まで)の期間又は同居家族の死亡や入院、虐待等の市町村が認める事情により急遽単身での生活をすることになった障害者であって、単身生活を開始した日から1年以内の期間について、指定自立生活援助事業所の地域生活支援員が、指定自立生活援助を行った場合に算定する。
- 自立生活援助サービス費(I)及び(II)の算定について
- ア 自立生活援助サービス費(I)及び(II)については、指定自立生活援助事業所が都道府県知事に届け出た、指定障害福祉サービス基準第206条の14第1項に掲げる地域生活支援員1人当たりの利用者数に応じ、算定するものとする。
なお、地域生活支援員は、指定障害福祉サービス基準第206条の18の規定において、定期的な訪問による支援をおおむね週に1回以上行うこととされているが、月の途中から利用を開始する場合やサービス終了に向けて訪問頻度を調整する場合等を考慮し、定期的な訪問を1月に2日以上行った場合に算定するものとする。 - イ 自立生活援助サービス費(I)及び(II)の「利用者数を地域生活支援員の人数で除した数」については、サービス管理責任者を兼務する地域生活支援員は0.5人とみなして算定するものとする。
(例)利用者数が30人の指定自立生活援助事業所において、サービス管理責任者を兼務する地域生活支援員1人と専従の地域生活支援員1人が、障害者支援施設を退所してから1年以内の者に対し、指定自立生活援助を行った場合
→30人÷(0.5+1)=20
利用者数を地域生活支援員の人数で除した数が30未満のため、自立生活援助サービス費(I)の(1)を算定
- ア 自立生活援助サービス費(I)及び(II)については、指定自立生活援助事業所が都道府県知事に届け出た、指定障害福祉サービス基準第206条の14第1項に掲げる地域生活支援員1人当たりの利用者数に応じ、算定するものとする。
- 自立生活援助サービス費(III)の算定について
居宅への訪問による支援が1月に1日以上行われなかった場合は、テレビ電話装置等による支援の回数にかかわらず算定しないものとする。
②特別地域加算の取扱い
特別地域加算を算定する利用者に対して、指定障害福祉サービス基準第206条の17に規定する指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設又は指定相談支援事業者が定める通常の事業の実施地域を越えてサービス提供した場合、指定障害福祉サービス基準第206条の20において準用する指定障害福祉サービス基準第21条第3項に規定する交通費の支払いを受けることはできないこととする。
③地域生活支援拠点等機能強化加算の取扱い
- 趣旨
当該加算は、障害者等の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、地域生活障害者等(法第77条第3項に規定する地域生活障害者等をいう。以下同じ。)の緊急時に備えた相談や緊急時の対応、入院・入所からの地域移行の推進等、地域体制の構築を目的とする地域生活支援拠点等についての機能強化に資する取組を評価するものである。
計画相談支援及び障害児相談支援(機能強化型(継続)サービス利用支援費(I)又は(II)を算定する場合に限る。)と自立生活援助、地域移行支援及び地域定着支援の全てのサービス(以下「拠点機能強化サービス」と総称する。)を一体的に運営していること又は拠点機能強化サービスに係る複数の事業者が地域生活支援拠点等のネットワークにおいて相互に連携して運営しており、かつ、市町村により地域生活支援拠点等に位置付けられた場合であって、相互の有機的な連携及び調整等の業務に従事する者(以下「拠点コーディネーター」という。)が常勤で1以上配置されている事業所(拠点コーディネーターが当該事業所以外の拠点関係機関に配置されている場合を含む。以下「拠点機能強化事業所」という。)について加算する - 拠点コーディネーターの要件及び業務
拠点コーディネーターについては、専ら当該地域生活支援拠点等におけるコーディネート業務に従事することを基本とし、原則として、拠点コーディネーターが他の職務を兼ねることはできない。
ただし、障害の特性に起因して生じる事態等における緊急的な支援や、地域生活障害者等の地域移行等に係る支援など、拠点コーディネーターが自ら支援を提供することについて市町村が特に必要と認める場合には、拠点機能強化事業所の他の職務に従事することができるものとする。
なお、拠点コーディネーターの要件及び実施すべき業務については、「地域生活支援拠点・ネットワーク運営推進事業の実施について(令和6年3月29日障発0329第8号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」を参照すること。 - 算定に当たっての留意事項
- ア 当該加算については、地域生活支援拠点等に配置された拠点コーディネーター1人当たり、1月につき100回を上限として算定する。
この上限については、拠点機能強化事業所の単位における全ての拠点機能強化サービスの算定回数の合計であることから、相互に連携して運営する拠点機能強化事業所については、事前に毎月の算定回数の目安を共有しておくこと。 - イ 拠点機能強化事業所は、1月に1回以上の頻度で、拠点コーディネーター及び拠点機能強化事業所の従業者が参加し、当該加算の算定状況の共有に加え、地域生活支援拠点等における機能の整備状況、支援において明らかになった地域課題の抽出及び共有その他地域生活支援拠点等の機能強化を推進するために必要な事項を協議すること。
また、その協議内容については、市町村の職員出席や書面の提出等の方法により、市町村と共有すること。 - ウ 当該加算の算定に係る事務処理等の詳細については、この通知に定めるもののほか、「地域生活支援拠点等の機能強化について(令和6年3月29日障障発0329第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)」を参照すること。
- ア 当該加算については、地域生活支援拠点等に配置された拠点コーディネーター1人当たり、1月につき100回を上限として算定する。
④福祉専門職員配置等加算の取扱い
報酬告示第14の3の2の福祉専門職員配置等加算については、2の(5)の④(❹を除く。)の規定を準用する。
- 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
指定基準の規定により配置することとされている直接処遇職員として常勤で配置されている従業者の総数のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が 100 分の 35 以上であること。
なお、「常勤で配置されている従業者」とは、正規又は非正規雇用に係わらず、各事業所において定められる常勤の従業者が勤務すべき時間数に達している従業者をいう。(❷及び❸において同じ。) - 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
指定基準の規定により配置することとされている直接処遇職員として常勤で配置されている従業者の総数のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が 100 分の 25 以上であること。 - 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)
次のいずれかに該当する場合であること。
ア 直接処遇職員として配置されている従業者の総数(常勤換算方法により算出された従業者数をいう。)のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。
イ 直接処遇職員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。
なお、イ中「3年以上従事」とは、加算の申請を行う前月の末日時点における勤続年数とし、勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え同一法人の経営する他の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める障害福祉サービス事業を行う事業所(旧法施設を 含む。)、精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホ ーム、小規模通所授産施設、地域生活支援事業の地域活動支援センター等、障 害者就業・生活支援センター、児童福祉法に規定する障害児通所支援事業を行 う事業所、障害児入所施設、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとする。
また、当該勤続年数の算定については、非常勤で勤務していた期間も含めることとする。 - ※準用除外
⑤ピアサポート体制加算の取扱い
報酬告示第14の3の3のピアサポート体制加算については、都道府県又は指定都市が実施する障害者ピアサポート研修の基礎研修及び専門研修を修了した次の者をそれぞれ常勤換算方法で0.5以上配置する事業所であって、当該者によりその他の従業者に対して障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われている場合に算定することができる。
- ア 障害者又は障害者であったと都道府県知事が認める者(以下この4において「障害者等」という。)であって、サービス管理責任者又は地域生活支援員として従事する者
- イ 管理者、サービス管理責任者又は地域生活支援員として従事する者
なお、上記の常勤換算方法の算定に当たっては、併設する事業所(指定地域移行支援事業所、指定地域定着支援事業所、指定計画相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業所に限る。)の職員を兼務する場合は当該兼務先を含む業務時間の合計が常勤換算方法で0.5以上になる場合を含むものとする。 - (一) 算定に当たっての留意事項
研修の要件及び障害者等の確認方法については、3の(1)の③の❷及び❸の規定を準用する。
- ※準用除外
- 研修の要件
「障害者ピアサポート研修」とは、地域生活支援事業通知に定める障害者ピアサポート研修事業として行われる基礎研修及び専門研修をいう。 - 障害者等の確認方法
当該加算の算定要件となる研修の課程を修了した「障害者等」については、次の書類又は確認方法により確認するものとする。
- ア 身体障害者
身体障害者手帳 - イ 知的障害者
- (ア) 療育手帳
- (イ) 療育手帳を有しない場合は、市町村が必要に応じて知的障害者更生相談所に意見を求めて確認する。
- ウ 精神障害者
次のいずれかの証書類により確認する(これらに限定されるものではない。)。- (ア) 精神障害者保健福祉手帳
- (イ) 精神障害を事由とする公的年金を現に受けていること又は受けていたことを証明する書類(国民年金、厚生年金などの年金証書等)
- (ウ) 精神障害を事由とする特別障害給付金を現に受けている又は受けていたことを証明する書類
- (エ) 自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。)
- (オ) 医師の診断書(原則として主治医が記載し、国際疾病分類ICD-10コードを記載するなど精神障害者であることが確認できる内容であること)等
- エ 難病等対象者
医師の診断書、特定医療費(指定難病)受給者証、指定難病に罹患していることが記載されている難病医療費助成の却下通知等 - オ その他都道府県が認める書類又は確認方法
- ア 身体障害者
- (二) 手続
当該加算を算定する場合は、研修を修了した従業者を配置している旨を都道府県へ届け出るとともに、体制が整備されている旨を事業所に掲示するとともに公表する必要があること。
なお、ピアサポーター等の本人の氏名の公表を求めるものではなく、加算の算定要件を満たすピアサポーター等を配置している事業所である旨を公表することを求める趣旨であること。
また、当該公表に当たっては、あらかじめピアサポーターである障害者等の本人に対し、公表の趣旨(※)を障害特性に配慮しつつ丁寧に説明を行った上で、同意を得ることが必要である。
※ピアサポートによる支援を希望する者に対し、事業所の選択の重要な情報として知ってもらうために公表するものである。
⑥初回加算の取扱い
報酬告示第14の3の4の初回加算については、サービスの利用の初期段階においては、利用者の生活状況等の把握や関係機関との連絡調整等に手間を要することから、サービス利用開始月において算定できるものであること。
ただし、当該利用者が過去3月間に、当該指定自立生活援助事業所を利用したことがない場合に限り算定できることとする。
⑦集中支援加算の取扱い
報酬告示第14の3の4の2の集中支援加算については、自立生活援助サービス費(I)を算定する利用者に対して、対面による支援を1月に6日以上実施した場合に算定できるものであること。
⑧同行支援加算の取扱い
報酬告示第14の3の5の同行支援加算については、障害者の理解力や生活力等を補う観点から、居宅への訪問以外に、自立生活援助事業所の従業者が利用者の外出に同行し、当該利用者が地域で自立した生活を営む上で必要な情報提供や助言等の支援を行った場合に、実施した月について支援回数に応じて算定できるものであること。
⑨緊急時支援加算の取扱い
報酬告示第14の3の6の緊急時支援加算については、利用者の障害の特性に起因して生じうる緊急時の対応については、あらかじめ利用者又はその家族等との話合いにより申し合わせておくこと。
- 報酬告示第14の3の6のイの緊急時支援加算(I)については、緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、
利用者又はその家族等からの要請に基づき、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。以下、この➆の❷において同じ。)に速やかに訪問又は一時的な滞在による支援を行った場合に算定できるものであること。 - 報酬告示第14の3の6のロの緊急時支援加算(II)については、緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、利用者又はその家族等からの要請に基づき、
深夜に電話による相談援助を行った場合に算定できるものであること。
ただし、緊急時支援加算(I)を算定する場合は、当該緊急時支援加算は算定できないこと。 - 緊急時支援を行った場合は、指定障害福祉サービス基準第206条の20において準用する指定障害福祉サービス基準第19条に基づき、要請のあった時間、要請の内容、当該支援の提供時刻及び緊急時支援加算の算定対象である旨等を記録するものとする。
- 一時的な滞在による支援は、宿泊によらない一時的な滞在による場合についても算定できるものであること。
また、一時的な滞在による支援は、宿泊日及び退所日の両方を算定できるものであること。 - 一時的な滞在による支援は、短期入所サービスの支給決定を受けている障害者の場合であっても、身近な地域の短期入所事業所が満床である等やむを得ない場合においては、算定できるものであること。
- 市町村により地域生活支援拠点等として位置付けられていること並びに市町村及び拠点関係機関との連携担当者を1名以上配置していることを都道府県知事に届け出た指定自立生活援助事業所の場合、イに定める単位数に、さらに50単位を加算するものとする。
なお、市町村が当該指定自立生活援助事業所を地域生活支援拠点等として位置付けるに当たっては、地域生活支援拠点等の整備主体である市町村と指定自立生活援助事業所とで事前に協議し、当該指定自立生活援助事業所から市町村に対して地域生活支援拠点等の機能を担う届出等を提出した後に、市町村から指定自立生活援助事業所に対して地域生活支援拠点等の機能を担うことを通知等により確認するとともに、市町村及び指定自立生活援助事業所は、協議会等の協議の場で共有するなど、地域生活支援拠点等に位置付けられたことを積極的に周知すること。
さらに、連携担当者は、緊急時の対応における連携のみではなく、平時から地域生活支援拠点等のコーディネート機能を担う相談支援事業所等の拠点関係機関との情報連携に努めることとし、行政機関や拠点コーディネーターとの日常的な情報連携や地域における地域生活支援拠点等に係る会議体や協議会へ積極的に参画すること。
⑩利用者負担上限額管理加算の取扱い
報酬告示第14の3の7の利用者負担上限額管理加算については、2の(1)の⑲⑱の規定を準用する。
報酬告示第1の3の利用者負担上限額管理加算の注中、「利用者負担額合計額の管理を行った場合」とは、利用者が、利用者負担合計額の管理を行う指定障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等以外の障害福祉サービスを受けた際に、上限額管理を行う事業所等が当該利用者の負担額合計額の管理を行った場合をいう。
なお、負担額が負担上限額を実際に超えているか否かは算定の条件としない。
⑪日常生活支援情報提供加算の取扱い
報酬告示第14の3の8の日常生活支援情報提供加算については、精神科病院等に通院する者の自立した日常生活を維持する観点から、あらかじめ利用者の同意を得て、当該精神科病院等の職員に対して、当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者の自立した日常生活の維持に必要な情報を提供した場合に、実施した月について算定できるものであること。
「精神科病院等」とは、具体的には、精神科病院、医療法に規定する病院若しくは診療所(精神病床を有するもの又は同法第8条若しくは医療法施行令(昭和 23 年政令第 326号)第4条の2の規定により精神科若しくは心療内科を担当診療科名として届け出ているものに限る。)を指すものである。
「利用者の自立した日常生活を維持するために必要と認められる場合」とは、具体的には、服薬管理が不十分である場合や生活リズムが崩れている場合等であること。
情報提供を行った日時、提供先、内容、提供手段(面談、文書、FAX等)等について記録を作成し、5年間保存するとともに、市町村長から求めがあった場合については、提出しなければならない。
⑫居住支援連携体制加算の取扱い
報酬告示第14の3の9の居住支援連携体制加算については、利用者の住居の確保及び居住の支援の充実を図り、安心して地域で暮らせる環境整備を推進する観点から、指定自立生活援助事業所が住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40 条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人(以下「居住支援法人」という。)又は同法第51条第1項に規定する住宅確保要配慮者居住支援協議会(以下「居住支援協議会」という。)と、毎月、利用者の住宅の確保及び居住の支援に必要な情報の共有をしなければならないものであること。
「利用者の住宅の確保及び居住の支援に係る必要な情報」とは、具体的には、
利用者の心身の状況(例えば、障害の程度や特性、疾患・病歴の有無など)、生活環境(例えば、家族構成、生活歴など)、日常生活における本人の支援の有無やその具体的状況及びサービスの利用状況、利用者の障害の特性に起因して生じうる緊急時の対応等に関する情報であること。
「情報の共有」については、原則、対面による情報共有のほか、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
ただし、障害を有する者が参加する場合には、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うこと。なお、個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外部リンク)」等を遵守すること。
また、テレビ電話装置等を使用する場合には、当該情報の共有に支障がないよう留意すること。
情報の共有を行った日時、場所、内容、共有手段(面談、テレビ電話装置等の使用等)等について記録を作成し、5年間保存するとともに、市町村長から求めがあった場合については、提出しなければならない。
当該加算を算定する場合は、居住支援法人又は居住支援協議会との連携により利用者の住宅の確保及び居住の支援を図る体制を確保している旨を都道府県へ届け出るとともに、当該旨を事業所に掲示するとともに公表する必要があること。
⑬地域居住支援体制強化推進加算について
報酬告示第14の3の10の地域居住支援体制強化推進加算については、利用者の住居の確保及び居住の支援の充実を図り、安心して地域で暮らせる環境整備を推進する観点から、
利用者の同意を得て、当該利用者に対して、居住支援法人と共同して、在宅での療養又は地域において生活する上で必要となる説明及び指導等の必要な支援を行った上で、協議会又は保健、医療及び福祉関係者による協議の場(障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成 29 年厚生労働省告示第 116号)別表第1の8に規定する保健、医療及び福祉関係者による協議の場をいう。以下同じ。)に対し、当該説明及び指導の内容並びに住宅の確保及び居住の支援に係る課題を報告した場合に、実施した月について算定できるものであること。
説明及び指導の内容並びに住宅の確保及び居住の支援に係る課題は、協議会等への出席及び資料提供や文書等による方法で報告すこと。
当該加算の対象となる在宅での療養又は地域において生活する上で必要となる説明及び指導等の必要な支援を行った場合には、当該支援内容を記録するものとする。
また、協議会又は保健、医療及び福祉関係者による協議の場に対し報告した日時、報告先、内容、報告方法(協議会等への出席及び資料提供、文書等)等について記録するものとする。
なお、作成した記録は5年間保存するとともに、市町村長から求めがあった場合については、提出しなければならない。
⑭福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の取扱い
報酬告示第14の3の11、12及び13の福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算については、2の(1)の20の規定を準用する。
福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の内容については、別途通知(「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和6年3月26日付け障障発0326第4号、こ支障第86号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長通知))を参照すること。
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