目次
喀痰(かくたん)吸引等支援体制加算
報酬告示
喀痰吸引等支援体制加算
※令和6年4月1日現在
100単位/日 |
喀痰吸引等が必要な者に対して、登録特定行為事業者の認定特定行為業務従事者が、喀痰吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算。
参考:厚生労働省告示第523号
報酬の留意事項
※該当なし
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※令和6年4月1日現在
100単位/日 |
喀痰吸引等が必要な者に対して、登録特定行為事業者の認定特定行為業務従事者が、喀痰吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算。
参考:厚生労働省告示第523号
※該当なし
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