障害福祉サービス事業の「短期利用加算」とは?

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短期利用加算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

30単位/日

指定短期入所事業所等において、指定短期入所等を行った場合に、指定短期入所等の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1年につき30日を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

報酬の留意事項

報酬告示第 7 の 2 の短期利用加算については、指定短期入所等の利用を開始した日から起算して 30 日以内の期間について算定を認めているが、算定日数については、1 年間に通算して 30 日を限度として算定する。

参考:障発第1031001号

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