目次
重度障害児・障害者対応支援加算
報酬告示
※令和6年4月1日現在
30単位/日 |
注 1のイの福祉型短期入所サービス費又はニの共生型短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所等において、区分5若しくは区分6又は障害児支援区分3に該当する利用者の数が当該指定短期入所事業所等の利用者の数に100分の50を乗じて得た数以上である場合に、1日につき、所定単位数を加算する。
参考:厚生労働省告示第523号
報酬の留意事項
報酬告示第 7 の 2 の 4 の重度障害児・障害者対応支援加算については、1のイの福祉型短期入所サービス費又はニの共生型短期入所サービス費を算定する指定短期入所事業所等において、区分 5 若しくは区分 6 又は障害児支援区分 3 の利用者の数が、当該指定短期入所事業所等の利用者数の 100 分の 50 以上である場合に算定可能とする。
参考:障発第1031001号
該当サービス
Q&A
関連記事
\事業者必須!令和6年改正対応/