障害福祉事業の「外部連携支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「外部連携支援加算」の概要

複数のサービス事業者による利用者への支援を行うにあたり、その事業者の担当者を招集して、利用者の心身の状況やサービスの提供状況の確認等を行った場合に、その連携した支援について評価する加算

障害福祉サービス事業の「外部連携支援加算」は、重度障害者等包括支援事業所が外部事業者と連携し、包括的な支援を提供する際に適用される加算制度です。

この制度の目的は、支援の質を高めることにあります。第三者に支援を委託した場合、事業所間で利用者に関する情報を共有し、個別ニーズに応じた計画を立案・実施することが求められます。この連携プロセスを通じて、利用者にとって最適な支援が提供される仕組みです。

対象サービス

算定要件など

加算の適用条件:

  • 重度障害者等包括支援事業所が支援を第三者に委託。
  • 連携会議を開催し、利用者情報を共有・計画に反映。
  • 利用者1人につき月4回まで加算対象となる。

会議記録の重要性:

  • 開催日時や出席者、会議内容を詳細に記録。
  • 記録は後日参照可能な形で保存し、透明性を担保する。

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

報酬告示

※令和6年4月1日現在

200単位/回 (月4回を限度)

指定重度障害者等包括支援事業所が、第三者に委託することにより障害福祉サービスを提供する場合であって、
当該委託を受けて障害福祉サービスの提供に当たる事業所の担当者を招集して、重度障害者等包括支援計画の実施状況について説明を行うとともに、当該担当者から利用者の心身の状況及び障害福祉サービスの提供の状況に関する必要な情報の提供を受け当該事業所と連携して支援を行ったときに、利用者1人につき1月に4回を限度として所定単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

留意事項

報酬告示第8の2の9の外部連携支援加算については、重度障害者等包括支援事業所が第三者に委託することにより障害福祉サービスを提供する場合において、
重度障害者等包括支援事業所が当該委託を受けた事業者の担当者を招集して、関係者が連携した支援を行うための会議等を開催し、重度障害者等包括支援計画の実施状況について説明を行うとともに、利用者の心身の状況及び障害福祉サービスの提供の状況に関する必要な情報の提供を受けた場合に加算するのである。

なお、会議等の出席者開催日時、その内容の要旨連携した支援や重度障害者等包括支援計画に反映させるべき内容記録しておくこと。

参考:障発第1031001号

Q&A

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まとめ

障害福祉サービス事業における「外部連携支援加算」は、重度障害者支援を強化するための重要な制度です。

この加算を活用することで、事業所間の連携を強化し、利用者に対してより質の高い支援を提供することが可能になります。

ただし、加算を適用するには、会議の開催や記録保存など、制度が求める条件を確実に満たす必要があります。適切な運用を行い、利用者の生活の質向上を目指しましょう。

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