障害福祉事業の「就労定着実績体制加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「就労定着実績体制加算」の概要

就労定着支援事業所における「就労定着実績体制加算」は、過去6年間の支援実績に基づき、雇用された障害者の就労継続に対して支給される報酬の加算です。

この仕組みは、就労定着支援の成果を評価し、事業所がさらに効果的な支援体制を構築するためのインセンティブとなります。

※令和6年4月1日現在

300単位/月

対象サービス

算定要件など

  • 過去6年間に就労定着支援を終了した障害者のうち、前年度に42月以上78月未満の期間、雇用されている事業所で就労した者の割合が70%以上であること。

  • 就労定着支援を受けた者は、労働時間の延長や休職からの復職時に支援を受けた場合でも対象となります。

  • 支援事業所は都道府県知事に対し、前年度の実績を報告し、加算を受けるための手続きを行う必要があります。

  • 初年度は加算対象外ですが、翌年度から報酬加算を算定できます。

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

報酬告示

※令和6年4月1日現在

300単位/月

過去6年間において指定就労定着支援利用を終了した者のうち、雇用された通常の事業所に42月以上78月未満の期間継続して就労している者又は就労していた者通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものとして生活介護等又は基準該当生活介護等を利用したものについては、当該生活介護等又は基準該当生活介護等を受けた後、42月以上78月未満の期間継続して就労している者又は就労していた者の占める割合が前年度において100分の70以上として都道府県知事に届け出た指定就労定着支援事業所において、指定就労定着支援を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

留意事項
  • 報酬告示第14の2の4の就労定着実績体制加算については、前年度末日から起算して過去 6 年間に就労定着支援の利用を終了した者のうち、
    前年度において障害者が雇用された通常の事業所に42月以上78月未満の期間継続して就労している者又は就労していた者(労働時間の延長の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものとして就労移行支援等を利用した者については、当該就労移行支援等を受けた後、42月以上78月未満の期間継続して就労している者又は就労していた者)の割合が前年度において100分の70以上の場合に、就労定着支援の利用者全員に対して加算する。
  • 注中「指定就労定着支援の利用を終了した者」とは、3年間の支援期間未満で利用を終了した者も含むものとする。
  • 就労定着実績体制加算については、指定を受けた日から1年間は算定できないが、
    例えば、令和 6 年 4 月から就労定着支援を実施する場合であって、令和6年度中に利用を終了した者がいた場合、翌年度において、当該者が「前年度において障害者が雇用された通常の事業所に 42 月以上 78 月未満の期間継続して就労している者又は就労していた者(労働時間の延長の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものとして就労移行支援等を利用した者については、当該就労移行支援等を受けた後、42 月以上 78 月未満の期間継続して就労している者又は就労していた者)」に該当し、そのような者の割合が100分の70以上の場合は、令和7年度から就労定着実績体制加算を算定できる

参考:障発第1031001号

加算の届出様式(厚生労働省)

実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。

出典:厚生労働省│障害福祉分野における手続負担の軽減(指定申請等の様式の標準化等)

Q&A

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まとめ

「就労定着実績体制加算」は、障害者就労支援の実績を評価し、支援事業所に対してインセンティブを提供する新しい報酬体系です。

事業所は、過去6年間の就労定着支援を終了した利用者の就労継続実績を報告し、要件を満たすことで加算を受けることができます。

この仕組みは、障害者の就労安定と定着を支援する事業所にとって非常に重要な財政的サポートとなり、今後の支援体制を強化するうえで大きな助けとなるでしょう。

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