障害福祉サービス事業の「地域生活支援拠点等機能強化加算」とは?
2024
6/24
目次
地域生活支援拠点等機能強化加算
※令和6年4月1日現在
地域移行支援・地域定着支援 ・計画相談支援
注4 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定地域移行支援事業所において、指定地域移行支援を行った場合に、地域生活支援拠点等機能強化加算として、所定単位数に500単位を加算する。
ただし、拠点コーディネーター1 第2号の2のイの⑷に規定する拠点コーディネーターをいう。以下同じ。)1人につき、当該指定地域移行支援事業所並びに当該指定地域移行支援事業所と相互に連携して運営される指定自立生活援助事業者2 、指定地域定着支援事業者3 、指定特定相談支援事業者4 及び指定障害児相談支援事業者5 の事業所の単位において、1月につき100回 を限度とする。
趣旨 当該加算は、障害者等の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、地域生活障害者等6 の緊急時に備えた相談や緊急時の対応、入院・入所からの地域移行の推進等、地域体制の構築を目的とする地域生活支援拠点等についての機能強化に資する取組を評価するものである。 計画相談支援及び障害児相談支援(機能強化型(継続)サービス利用支援費(I)又は(II)を算定する場合に限る。)と自立生活援助、地域移行支援及び地域定着支援の全てのサービス(以下「拠点機能強化サービス」と総称する。)を一体的に運営していること又は拠点機能強化サービスに係る複数の事業者が地域生活支援拠点等のネットワークにおいて相互に連携して運営しており、かつ、市町村により地域生活支援拠点等に位置付けられた場合であって、相互の有機的な連携及び調整等の業務に従事する者(以下「拠点コーディネーター」という。)が常勤で1以上配置されている事業所(拠点コーディネーターが当該事業所以外の拠点関係機関に配置されている場合を含む。以下「拠点機能強化事業所」という。)について加算する
拠点コーディネーターの要件及び業務 拠点コーディネーターについては、専ら当該地域生活支援拠点等におけるコーディネート業務に従事することを基本とし、原則として、拠点コーディネーターが他の職務を兼ねることはできない。 ただし、障害の特性に起因して生じる事態等における緊急的な支援や、地域生活障害者等の地域移行等に係る支援など、拠点コーディネーターが自ら支援を提供することについて市町村が特に必要と認める場合には、拠点機能強化事業所の他の職務に従事することができるものとする。 なお、拠点コーディネーターの要件及び実施すべき業務については、「地域生活支援拠点・ネットワーク運営推進事業の実施について(令和6年3月 29 日障発 0329 第8号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」を参照すること。
算定に当たっての留意事項
ア 当該加算については、地域生活支援拠点等に配置された拠点コーディネーター1人当たり、1月につき 100 回を上限として算定する。 この上限については、拠点機能強化事業所の単位における全ての拠点機能強化サービスの算定回数の合計であることから、相互に連携して運営する拠点機能強化事業所については、事前に毎月の算定回数の目安を共有しておくこと。
イ 拠点機能強化事業所は、1月に1回以上の頻度で、拠点コーディネーター及び拠点機能強化事業所の従業者が参加し、当該加算の算定状況の共有に加え、地域生活支援拠点等における機能の整備状況、支援において明らかになった地域課題の抽出及び共有その他地域生活支援拠点等の機能強化を推進するために必要な事項を協議すること。 また、その協議内容については、市町村の職員出席や書面の提出等の方法により、市町村と共有すること。
ウ 当該加算の算定に係る事務処理等の詳細については、この通知に定めるもののほか、「地域生活支援拠点等の機能強化について(令和6年3月 29 日障障発 0329 第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)」を参照すること。
障害児入所支援
別にこども家庭庁長官が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業者において、イの(1)機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅰ)若しくはイの(2)機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅱ)又はロの(1)機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅰ)若しくはロの(2)機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅱ)を算定する場合に、地域生活支援拠点等機能強化加算 として、所定単位数に500単位 を加算する。 ただし、拠点コーディネーター (児童福祉法に基づく視程障害児相談支援に要する額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める基準(平成27年厚生労働省告示第181号)第2号のイの(3)に規定する拠点コーディネーターをいう。 )1人につき、当該指定障害児相談支援事業者並びに当該指定障害児相談支援事業者と相互に連携して運営される指定自立生活援助事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第206条の14に規定する指定自立生活援助事業者をいう。以下同じ。 )、指定地域移行支援事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号。以下「指定地域相談支援基準」という。 )第2条第3項に規定する指定地域移行支援事業者をいう。)及び指定地域定着支援事業者(指定地域相談支援基準第39条第3項に規定する指定地域定着支援事業者をいう。以下同じ。 )の事業所の単位において、1月に月100回 を限度とする。
(1) 趣旨
当該加算は、障害者等の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、地域生活障害者等(障害者総合支援法第77条第3項の規定に基づく地域生活障害者等をいう。以下同じ。)の緊急時に備えた相談や緊急時の対応、入院・入所からの地域移行の推進等、地域体制の構築を目的とする地域生活支援拠点等についての機能強化に資する取組を評価するものである。 具体的な算定要件としては、計画相談支援及び障害児相談支援(機能強化型(継続)サービス利用支援費(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する場合に限る。)と自立生活援助、地域移行支援及び地域定着支援の全てのサービス(以下「拠点機能強化サービス」と総称する。)を一体的に運営していること又は拠点機能強化サービスに係る複数の事業者が、地域生活支援拠点等のネットワークにおいて相互に連携して運営していること、かつ、市町村により地域生活支援拠点等に位置付けられた場合であって、相互の有機的な連携及び調整等の業務に従事する者(以下「拠点コーディネーター」という。 )が常勤で1以上配置されている事業所(拠点コーディネーターが当該事業所以外の拠点関係機関に配置されている場合を含む。以下「拠点機能強化事業所」と総称する。)について加算する。
(2) 拠点コーディネーターの要件及び業務
拠点コーディネーターについては、専ら当該地域生活支援拠点等におけるコーディネート業務に従事することを基本とし、原則として、拠点コーディネーターが他の職務を兼ねることはできない。ただし、障害の特性に起因して生じる事態等における緊急的な支援や、地域生活障害者等の地域移行等に係る支援など、拠点コーディネーターが自ら支援を提供することについて市町村が特に必要と認める場合には、拠点機能強化事業所の他の職務に従事することができるものとする。 なお、拠点コーディネーターの要件及び実施すべき業務については、「地域生活支援拠点・ネットワーク運営推進事業の実施について(令和6年3月29日障発0329第8号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」を参照すること。
(3) 算定に当たっての留意事項
① 当該加算については、地域生活支援拠点等に配置された拠点コーディネーター1人当たり、1月につき100回を上限として算定する。この上限については、拠点機能強化事業所の単位における算定回数の合計であることから、相互に連携して運営する拠点機能強化事業所については、事前に毎月の算定回数の目安を共有しておくこと。
② 拠点機能強化事業所は、1月に1回以上の頻度で、拠点コーディネーター及び拠点機能強化事業所の従業者が参加し、当該加算の算定状況の共有に加え、地域生活支援拠点等における機 能の整備状況、支援において明らかになった地域課題の抽出及び共有その他地域生活支援拠点等の機能強化を推進するために必要な事項を協議すること。 また、その協議内容については、市町村の職員出席や書面の提出等の方法により、市町村と共有すること。
③ 当該加算の算定に係る事務処理等の詳細については、この通知に定めるもののほか、「地域生活支援拠点等の機能強化について(令和6年3月29日障障発0329第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)」を参照すること。
参考:厚生労働省告示第523号
参考:障発第1031001号
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該当サービス
加算の届出様式(厚生労働省)
・ 地域生活支援拠点等に関連する加算の届出[19KB] (Excelファイル 外部リンク:厚生労働省) ・地域生活支援拠点等機能強化加算[26KB] (Excelファイル 外部リンク:厚生労働省)
Q&A
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