受給者証とは
「受給者証」(正式名は障害福祉サービス受給者証)とは、行政の給付金をうけて障害者福祉サービスを受けるために必要な証明書です。障害程度区分、各サービスの支給量、有効期限などが記載されています。
事業者がサービスを利用した実績を記入する場合もあります。
8 市町村は、支給決定を行ったときは、当該支給決定障害者等に対し、主務省令で定めるところにより、支給量その他の主務省令で定める事項を記載した障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)を交付しなければならない。
出典:障害者総合支援法 第22条8項
「受給者証」取得について
障害のある方が「受給者証」を取得することによって、行政から費用の支援を受けて、様々な障害者向けサービスを受けることが可能になります。
たとえば、サービスの利用料の9割を自治体が負担(所得に応じて全額負担となる場合も)してくれます。また、医療費の軽減等もあります。
受けれるサービスの内容・支給量は、本人の障害の程度や行政の判断によります。
受給者証取得までの流れ
受給者証の発行までの流れについて解説します。
- 印鑑
- マイナンバー
- 支援が必要なことが分かる書類(医師の意見書など)
- 市町村民税課税証明書(※他の自治体から転入してきた場合)
受給者証が更新された場合、その都度 利用中の事業所に提示する必要があります
発行までの期間
基本的に1カ月程度を要しますが、区分認定が変わる場合など、必要書類の遅れ、申請の混雑などにより、それ以上の期間を要する場合がありますので、有効期限が切れる前に早めに手続きが必要です。
支給量とは
1カ月あたりの障害福祉サービスを利用できる上限日数のことを表します。
受給者証の申請から発行するまでの過程で、医師診断内容や本人の能力、サービスの利用計画を参酌して決定されます。
利用者は支給量の範囲内でサービスを利用することができます。
【例】:生活介護「基本日数(月の日数-8日)」& 短期入所「8日」 など
事業者側からみる受給者証
自治体からの支給決定等の情報が記載されていますので、それに範囲の中でサービスを提供します。もし、有効期限が切れている場合は、行政からの給付が受けれるか分からない為、早急に確認が必要です。
また、利用終了となった場合、その月の利用日数を受給者証に記入する必要があります。別の事業所に移った際に、前の事業所で何日利用したかを把握する必要があるためです。