- (短時間利用減算)
問 57 短時間利用減算の具体的な計算方法如何。
また、短時間利用となるやむを得ない理由の具体的内容如何。 -
就労継続支援 B 型における短時間利用減算の取扱いについては、生活介護における取扱いをと同様であるので、以下 Q&A の問49 から問52 を参照いただきたい。
その際、「5時間未満」とあるのは「4時間未満」と読み替えること。
「平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成 30 年3月 30 日)」
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい
-
【Q&A】グループホーム入居者が別の事業所のグループホームを体験的に利用することは可能?│H26,04,09.問48
-
【Q&A】多機能型として実施する場合、サービスごとに利用定員を設定しなければならない?│H24,03,30.問94
-
【Q&A】初回加算の算定月から、前6月において居宅介護支援事業所等連携加算を算定している場合、初回加算を算定できないとされているが、具体的にはどのような場合?│R03,04,08.問34
-
【Q&A】体制を評価する加算を算定するためにはどのような手続きが必要?│R03,04,08.問29
-
【Q&A】訪問による自立訓練について│H27,03,31.問23~28
-
【Q&A】グループホームと日中活動サービス事業所間の送迎は「送迎加算」を算定できる?│H24,03,30.問39