- (短時間利用減算)
問 57 短時間利用減算の具体的な計算方法如何。
また、短時間利用となるやむを得ない理由の具体的内容如何。 -
就労継続支援 B 型における短時間利用減算の取扱いについては、生活介護における取扱いをと同様であるので、以下 Q&A の問49 から問52 を参照いただきたい。
その際、「5時間未満」とあるのは「4時間未満」と読み替えること。
「平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成 30 年3月 30 日)」
出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(令和6年3月29日)
あわせて読みたい
-
【Q&A】複数のサービスを提供している事業所の場合、「従業者の総数のうち、介護福祉士の割合」をどのように算出する?│H21,04,01.問2-2
-



【Q&A】夜間支援等体制加算Ⅳ~Ⅵの夜勤職員・宿直職員は自宅から共同生活住居に巡回する場合も認められる?│R03,04,16.問7
-



【Q&A】就労継続支援B型の開所日数は、レクリエーションや行事で開所した日も含める?│R6,04,05問24
-



【Q&A】夜間支援等体制加算の算定方法についてのギモン│H27,05,19.問3
-



【Q&A】利用者が事業所を中抜けした場合、利用時間はどのように考える?│R03,03,31.問30
-



【Q&A】各種体制加算の算定要件の支援内容とは?│R6,03,29問73








