従業員を採用したときは、健康保険・厚生年金の加入が必要です。書類を準備して日本年金機構に申請することによって加入することができます。
目次
健康保険・厚生年金の加入
加入条件とは?
加入義務のある従業員
- 70歳未満
- 常時使用されている従業員(試用期間中であっても)
加入条件に該当しない人
- 日々雇い入れられる労働者(ただし1カ月を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から厚生年金に加入します)
- 2カ月以内の期間を定めて使用される労働者(ただし所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から厚生年金に加入します)
- 所在地が一定しない事業所に使用される労働者
- 季節的業務(4カ月以内)に使用される労働者(ただし継続して4カ月を超える予定で使用される場合は、当初から厚生年金に加入します)
- 臨時的事業の事業所(6カ月以内)に使用される労働者(ただし継続して6カ月を超える予定で使用される場合は、当初から厚生年金に加入します)
アルバイトやパートの場合
社会保険の適用拡大により、1週間の所定労働時間が通常の労働者の3/4未満、1カ月の所定労働日数が通常の労働者の3/4未満、またはその両方の場合であっても次の要件をすべて満たすアルバイトやパートは厚生年金へ加入することになりました。
- 1週の所定労働時間が20時間以上あること
- 賃金の月額が8.8万円以上であること
- 学生でないこと
- 特定適用事業所または任意特定適用事業所に勤めていること
健康保険・厚生年金保険の適用拡大
令和6年10月より、被保険者数が51人以上の企業などの短時間労働者で以下の要件を満たす方も加入対象になります。
- 週の所定労働時間がが20時間以上
- 所定内賃金が月額8.8万円以上
- 2カ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
採用したときの手続き
採用した従業員に被保険者資格取得届を記入してもらいます。一部会社側が記入する箇所もありますので、そちらも記入します。
被扶養者の方がいる場合
【参考URL(日本年金機構)】
家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき
【参考URL(日本年金機構)】
送付先の一覧
発行された保険証を従業員に交付する
約2週間程度で発行された保険証が届きます。内容に不備がないか確認したうえで、従業員に渡しましょう。