- (介護給付費等の算定に関するQ&AVOL.1(平成 18 年 11 月 13 日事務連絡)
問 10 は以下のとおり訂正する。)
問 10 グループホームにおいて短期入所を実施する場合に、共同生活住居内の空室等を利用しなければならないこととされているが、利用者が入院又は外泊期間中当該利用者の居室を短期入所として活用することは可能か。 -
グループホームにおいて短期入所を実施する場合、当該グループホームにおいて短期入所を実施するために必要な人員を確保した上、共同生活住居内の空室や利用者の家族等が宿泊するためのゲストルーム等を活用することは差し支えないが、利用者が入院又は外泊期間中の当該利用者の居室については、当該利用者とグループホーム事業者等との間で賃貸借契約等が締結されていることから、家賃等が支払われている間については、短期入所の用に供することはできない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい
-
【Q&A】短期入所における「重度障害者支援加算」ついて│R6,04,05問8
-



【Q&A】「療養食加算」食事せん交付費用は報酬に含まれてる?│H21,04,30.問8-1
-



【Q&A】個別サポート加算(Ⅰ)は重症心身障害児の給付決定の際にも判定を行い、受給者証に印字する?│R03,03,31.問58
-



【Q&A】「就労支援関係研修修了加算」の対象となる職員や、算定範囲とは?│H21,03,12問10-2
-



【Q&A】共同生活援助の「重度障害者支援加算」については、重度障害者等包括支援の対象となる利用者についてのみ、加算が算定される?│H27,03,31.問33
-



就労移行支援 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A








