- 問19 行動援護の報酬算定は1日1回とされているが、複数回に分かれてサービス提供される場合はどのように算定されるのか。
-
- 原則として、複数回に分かれてサービス提供されても、1回のみしか報酬を算定できない。
- ただし、行動援護計画において、やむを得ない事情により複数回に分けてサービスを提供しなければならない場合は、通算し算定して差し支えない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい
-
【Q&A】地域生活支援拠点である場合の加算について、A市町村により地域生活支援拠点として位置づけられている事業所を、B市町村に居住する者が利用する場合でも算定できる?│R03,03,31.問3
-



【Q&A】福祉・介護職員処遇改善加算/特定処遇改善加算について│R02,03,31.問1~15
-



【Q&A】身体拘束等の適正化のための研修及び虐待防止のための研修の関係とは?│R03,04,08.問2
-



【Q&A】福祉・介護職員等特定処遇改善加算について│R01,07,29.問1~19
-



【Q&A】「喀痰吸引等支援体制加算」複数の事業所から介護職員等が派遣された場合、事業所毎に算定できる?│H24,03,30.問33
-



【Q&A】月の途中から定員の増減や、加算の条件を備えた場合、いつから算定できる?│H19,12,19問7








