- 問19 行動援護の報酬算定は1日1回とされているが、複数回に分かれてサービス提供される場合はどのように算定されるのか。
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- 原則として、複数回に分かれてサービス提供されても、1回のみしか報酬を算定できない。
- ただし、行動援護計画において、やむを得ない事情により複数回に分けてサービスを提供しなければならない場合は、通算し算定して差し支えない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
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