【Q&A】行動援護の報酬算定は1日1回とされているが、複数回に分かれてサービス提供される場合はどのように算定される?│H19,12,19問19 2024 11/15 行動援護 Q&A H19/12/19 2024年5月2日2024年11月15日 サイトTOP Q&A TOP 事業別情報 様式ライブラリ 問19 行動援護の報酬算定は1日1回とされているが、複数回に分かれてサービス提供される場合はどのように算定されるのか。 原則として、複数回に分かれてサービス提供されても、1回のみしか報酬を算定できない。 ただし、行動援護計画において、やむを得ない事情により複数回に分けてサービスを提供しなければならない場合は、通算し算定して差し支えない。 Q&A発出情報(厚生労働省) 平成19年12月19日付 障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2) あわせて読みたい 【事業者必見!】令和6年度 障害福祉サービス全体の横断的な改定項目をチェック! 【Q&A】「緊急時対応加算」算定時の所要時間の取り扱いとは?│H21,04,30.問2-6 【Q&A】「喀痰吸引等支援体制加算」複数の事業所から介護職員等が派遣された場合、事業所毎に算定できる?│H24,03,30.問33 「介護職員基礎研修課程修了者」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説 障害福祉事業の「身体拘束廃止未実施減算」とは?適用条件と注意点を解説! 【Q&A】職員が、病欠や有給休暇等・休職等により出勤していない場合の取り扱いは?│H19,12,19問6 もっと見る 障害福祉サービスに係るQ&Aとは? 障害福祉サービス事業者にとって、厚生労働省が公開している障害福祉サービスに関するQ&Aは、非常に貴重な情報源です。 このQ&Aでは、指定基準や報酬要件に関する詳細な解説が行われており、日常的な業務における疑問や不明点を解消する手助けとなります。 特に、サービス提供の際に遵守すべき法律や規定に関して、具体的な事例や質問が掲載されており、事業者が迷うことなく運営を行うための指針となります。 \Q&Aトップはこちら/ あわせて読みたい 障害福祉サービス Q&A – TOP:サービスの運営でよくある疑問を解決!厚生労働省のQ&Aから… サービス横断メニュー 法体系 通知等 事業別 一覧 加算/減算 一覧 事業者フォーラム 様式ライブラリ 用語集 研修まとめ TOP PAGE 行動援護 Q&A H19/12/19 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! 関連記事 障害のある方への配慮マニュアルとは?合理的配慮の具体例と導入ポイント 衛生管理・感染症対策マニュアルとは?障害福祉事業者のためのマニュアル作成のポイント 事故防止・事故発生対応マニュアルとは?作成の具体例と導入ポイント 苦情処理対応マニュアルとは?作成の具体例と導入ポイント 障害福祉事業の「緊急時対応マニュアル」とは?作成の要点と対策のポイント 雛形で楽々!障害福祉事業所の「感染症及び食中毒の予防並びにまん延の防止のための指針」の作成について 「行動関連項目」とは? – 重度訪問介護・行動援護・重度障害者等包括支援の判定基準を詳しく解説 「連携担当者」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説