- 問20 通院等の介助を行う場合において、居宅介護計画上、病院内でヘルパーの支援を要しない時間が2時間以上となる場合、通院介助を2回分として算定してよいか。
-
- 貴見のとおり。
- また、居宅介護計画上では、病院内のヘルパーの支援を要しない時間が2時間未満であったが、病院が混雑していたなど、やむを得ない事情により2時間以上となる見込みとなった場合には、居宅介護計画を変更し、通院介助を2回分として算定して差し支えない
- 貴見のとおり。
Q&A発出情報(厚生労働省)
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