- 問2 生活介護事業所及び障害者支援施設については、毎年4月1日から翌年3月31日までの利用者の利用実績により平均障害程度区分を算出することとなっているが、算出後の平均障害程度区分が従前のものより変動した場合、サービス費の適用如何。
-
- サービス費については、事業所における平均障害程度区分及びサービス提供職員の配置状況に応じて算定することになる。
従前の平均障害程度区分に合わせた人員を配置し続ける場合 新しい平均障害程度区分に合わせた人員を配置する場合 1.平均障害程度区分が上がる(サービス費増加可能)場合 従前のサービス費を算定する。
(ただし、指定基準上に定められている人員配置の水準を満たしていることを前提とする。)新しい平均障害程度区分に合わせた人員配置を月全体で満たせている月より、新たな(高い)サービス費を算定する。
ただし、サービス費が従前より上がるため、算定する前に利用者等へ説明を行う必要が
ある。2.平均障害程度区分が下がる(サービス費減少)場合 9月30日までは、従前のサービス費の算定が可能。その後は新たな(低い)サービス費を算定する。 →留意事項通知第二
の1の(7)を参照。新しい平均障害程度区分に合わせ人員配置を見直した月より、新たな(低い)サービス
費を算定する。- なお、平均障害程度区分の見直しを行う際、著しい利用者の入れ替わり又は定員の増減がある場合等、前年度の利用者の実績と当該年度の実態が明らかに乖離する場合については、留意事項通知中、第二1(6)②(一)と同様の取り扱いとして差し支えないこととする。
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい
-
【Q&A】看護職員配置加算は、事業所単位で、常勤換算方法により1人以上を配置すれば、すべての利用者に当該加算を算定できる?│H30,03,30.問70
-
【Q&A】食事提供体制加算を算定していない事業所において、低所得者に対して食事の提供を行った場合、食事提供に要する費用のすべてを当該利用者から徴収してもよい?│H27,03,31.問5
-
【Q&A】「インターネットの利用、その他の方法により公表」とあるが、作業の様子や地域との交流の様子をブログで紹介した場合等も含まれる?│R03,04,08.問24
-
【Q&A】経口移行加算、経口維持加算を算定する場合、医師の診断が必要か?│H21,04,01.問11-6
-
【Q&A】保育所等訪問支援の訪問先として、放課後児童クラブを対象としてよい?│H24,03,30.問98
-
【Q&A】共同生活援助の「人員配置体制加算」について│R6,03,29問36~37