- 【生活介護の人員配置】
問7
生活介護の基本報酬について平均障害程度区分に基づく評価から利用者個人の障害程度区分に基づく評価へと見直されているが、平成21年4月以降の事業所における人員配置については、
①最低基準を満たせばよいということになるのか、あるいは
②従来の報酬区分に基づく人員配置が必要となるのでしょうか。 -
平成 21 年4月以降は、生活介護における人員配置の最低基準を満たせば、定員区分に応じた基本報酬の算定が可能となる。
例:利用者の平均障害程度区分が 4.5 である生活介護事業所における人員配置
→最低基準に基づき、5:1以上であれば足りる。
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい
-
【Q&A】身体拘束適正化検討委員会の開催及び研修の実施について、「年に1回」の考え方は?│R03,03,31.問18
-
【Q&A】医療型障害児入所施設は、主として「自閉症児」・「肢体不自由児」・「重症心身障害児」があるが、強度行動障害児特別支援加算を算定できるのはいずれの施設?│R03,04,08.問42
-
福祉型障害児入所施設 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-
【Q&A】定員を超過して受け入れている場合、当該月毎の利用実績に応じて職員を配置しなければならない?│H19,12,19問5
-
【Q&A】特定事業所加算における相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員の具体的な取扱いとは?│H27,03,31.問55
-
【Q&A】「電磁的記録」とは?保存・交付・同意についての取り扱い│R3,06,29問1~7