【参考】平成24年3月30日障発0330第16号令和6年3月29日改正
(7) 主として重症心身障害児経過的児童発達支援給付費
② 児童指導員等加配加算の取扱い
通所報酬告示別表2第2の1の注8の児童指導員等加配加算については、2の(1)の④を準用する。
③ 専門的支援体制加算の取扱い
通所報酬告示別表2第2の1の注9の専門的支援体制加算については、2の(1)の④の2を準用する。
④ 看護職員加配加算の取扱い
通所報酬告示別表2第2の1の注10の看護職員加配加算については、2の(1)の④の3を準用する。
⑤ 家族支援加算の取扱い
通所報酬告示別表2第2の2の家族支援加算については、2の(1)の⑤を準用する。
⑥ 子育てサポート加算の取扱い
通所報酬告示別表2第2の3の子育てサポート加算については、2の(1)の⑥を準用する。
⑦ 食事提供加算の取扱い
通所報酬告示別表2第2の4の食事提供加算については、2の(1)の⑦を準用する。
⑧ 利用者負担上限額管理加算の取扱い
通所報酬告示別表2第2の5の利用者負担上限額管理加算については、2の(1)の⑧を準用する。
⑨ 福祉専門職員配置等加算の取扱い
通所報酬告示別表2第2の6の福祉専門職員配置等加算については、2の(1)の⑨を準用する。
⑩ 栄養士配置加算の取扱い
通所報酬告示別表2第2の7の栄養士配置加算については、2の(1)の⑩を準用する。
⑪ 欠席時対応加算の取扱い
通所報酬告示別表2第2の8の欠席時対応加算については、2の(1)の⑪を準用する。
⑫ 専門的支援実施加算の取扱い
通所報酬告示別表2第2の9の専門的支援実施加算については、2の(1)の⑫を準用する。
⑬ 集中的支援加算の取扱い
通所報酬告示別表2第2の10の集中的支援加算については、2の(1)の⑫の3を準用する。
⑭ 個別サポート加算(Ⅱ)の取扱い
通所報酬告示別表2第2の11の個別サポート加算(Ⅱ)については、2の(1)の⑫の7を準用する。
⑮ 入浴支援加算の取扱い
通所報酬告示別表2第2の12の入浴支援加算については、2の(1)の⑫の8を準用する。
⑯ 医療連携体制加算(Ⅶ)の取扱い
通所報酬告示別表2第2の13の医療連携体制加算(Ⅶ)については、2の(1)の⑬の(一)から(四)までを準用する。
⑰ 送迎加算の取扱い
通所報酬告示別表2第2の14の送迎加算については、2の(1)の⑭の(四)から(六)までを準用する。
⑱ 延長支援加算の取扱い
通所報酬告示別表2第2の15の延長支援加算については、2の(1)の⑮の(二)を準用する。
⑲ 関係機関連携加算の取扱い
通所報酬告示別表2第2の16の関係機関連携加算については、2の(1)の⑮の2を準用する。
⑳ 事業所間連携加算の取扱い
通所報酬告示別表2第2の17の事業所間連携加算については、2の(1)の⑮の3を準用する。
㉑ 保育・教育等移行支援加算の取扱い
通所報酬告示別表2第2の18の保育・教育等移行支援加算については、2の(1)の⑮の4を準用する。
㉒ 福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の取扱い
通所報酬告示別表2第2の19、20及び21の福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算については、2の(1)の⑯を準用する。
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