障害福祉事業の「通院支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「通院支援加算」の概要

医療的ケアが必要な者等が医療機関に通院する頻度が高くなっていることを踏まえ、通院に係る支援を評価するための加算

「通院支援加算」は、指定障害者支援施設等に入所している利用者が医療機関へ通院する際、施設職員が同行することで追加の報酬が算定される仕組みです。

この制度は、利用者が医療サービスをスムーズに受けられるよう支援し、医療機関との連携を促進することを目的としています。

1か月に2回まで算定が可能で、昼間実施サービスの時間帯で行われる支援も対象となるため、計画的かつ効率的な活用が期待されます。

17単位/日

対象サービス

算定要件など

  • 対象者:
    指定障害者支援施設等に入所する利用者。

  • 条件:
    通院時に施設職員が同行する必要がある。

  • 加算回数:
    1か月につき最大2回まで。

  • 時間帯:
    昼間実施サービスの時間帯での支援も対象。

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

報酬告示

※令和6年4月1日現在

17単位/日

指定障害者支援施設等に入所する者に対し、通院に係る支援を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、当該通院に係る支援を行ったときに、1月に2回を限度として所定単位数を算定する。

参考:厚生労働省告示第523号

留意事項

報酬告示第9の13の3の通院支援加算については、入所者が病院又は診療所に通院する際に、当該指定障害者支援施設職員が同行した場合に加算するものであること。

なお、指定障害者支援施設の昼間実施サービスの時間帯において、入所者に対して実施したものについても加算の対象とする。

参考:障発第1031001号

加算の届出様式(厚生労働省)

実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。

通院支援加算[13KB](Excelファイル 外部リンク:厚生労働省)

Q&A

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まとめ

「通院支援加算」は、障害福祉サービスの現場で、入所者の医療機関受診を支える重要な制度です。施設職員の同行を通じて、利用者の通院負担を軽減し、安全で円滑な医療サービスの提供をサポートします。

本加算は1か月に最大2回まで算定可能で、昼間実施サービスの時間帯も対象となるため、施設の運営において柔軟な活用が可能です。要件を正確に把握し、利用者のニーズに応じた運用を進めましょう。

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