目次
経口移行加算
報酬告示
※令和6年4月1日現在
28単位/日 |
- 注1 指定障害者支援施設等において、医師の指示に基づき、医師、管理栄養士、看護師その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、
当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、この場合において、10の栄養マネジメント加算を算定していない場合は、加算しない。 - 注2 経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理及び支援が、当該計画が作成された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であっても、経口による食事の摂取が一部可能な者であって、医師の指示に基づき継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。
参考:厚生労働省告示第523号
報酬の留意事項
- 報酬告示第9の11の経口移行加算のうち経管栄養から経口栄養に移行しようとする者に係るものについては、次に掲げるアからウまでのとおり、実施するものとすること。
- ア 現に経管により食事を摂取している者であって、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理が必要であるとして、医師の指示を受けた者を対象とすること。
医師、歯科医師、管理栄養士、看護職員、言語聴覚士、サービス管理責任者その他の職種の者が共同して、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理の方法等を示した経口移行計画を作成すること(栄養マネジメント加算を算定している入所者にあっては、栄養ケア計画と一体のものとして作成すること。)。
また、当該計画については、栄養管理の対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。
なお、指定施設入所支援においては、経口移行計画に相当する内容を個別支援計画の中に記載する場合は、その記載をもって経口移行計画の作成に代えることができるものとすること。 - イ 当該計画に基づき、栄養管理を実施すること。
経口移行加算の算定期間は、経口からの食事の摂取が可能となり経管による食事の摂取を終了した日までの期間とするが、その期間は入所者又はその家族の同意を得た日から起算して180日以内の期間に限るものとし、それを超えた場合においては、原則として当該加算は算定しないこと。 - ウ 経口による食事の摂取を進めるための栄養管理が、入所者又はその家族の同意を得られた日から起算して、180日を超えて実施される場合でも、経口による食事の摂取が一部可能なものであって、医師の指示に基づき、継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理が必要とされる場合にあっては、引き続き当該加算を算定できるものとすること。
ただし、この場合において、医師の指示は概ね二週間ごとに受けるものとすること
- ア 現に経管により食事を摂取している者であって、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理が必要であるとして、医師の指示を受けた者を対象とすること。
- 経管栄養法から経口栄養法への移行は、場合によっては、誤嚥性肺炎の危険も生じうることから、次のアからエまでについて確認した上で実施すること。
- ア 全身状態が安定していること(血圧、呼吸、体温が安定しており、現疾患の病態が安定していること。)。
- イ 刺激しなくても覚醒を保っていられること。
- ウ 嚥下反射が見られること(唾液嚥下や口腔、咽頭への刺激による喉頭挙上が認められること。)。
- エ 咽頭内容物を吸引した後は唾液を嚥下しても「むせ」がないこと。
- ア 全身状態が安定していること(血圧、呼吸、体温が安定しており、現疾患の病態が安定していること。)。
- 経口移行加算を180日間にわたり算定した後、経口摂取に移行できなかった場合に、期間を空けて再度経口摂取に移行するための栄養管理を実施した場合は、当該加算は算定できないものとすること。
参考:障発第1031001号
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