- 問13 「近接的な位置関係」の範囲について明確にされたい。
-
「近接的な位置関係」とは、「共同生活住居が隣接して設置されている場合又は共同生活住居を隔てる公道等に共同生活住居の敷地が面している場合」を想定しているが、交通量や道路幅員等も勘案の上、その運用が硬直的にならないよう留意されたい。
(平 24.8.31 平成 24 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A問 70・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】「初回加算」の算定の取り扱いはどうなる?│H21,03,12問2-10
-



【Q&A】外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が設置するサテライト型住居の入居者も、受託居宅介護サービスを利用することはできる?│H26,04,09.問62
-



【Q&A】経口移行加算、経口維持加算を算定する場合、医師の診断が必要か?│H21,04,01.問11-6
-



【Q&A】地域生活支援拠点等機能強化加算についてのQ&A│R6,03,29問4-7
-



【Q&A】「特定事業所加算」の「計画的な研修の実施」とは?│H21,04,30.問2-2
-



【Q&A】特定事業所加算の要件にある基幹相談支援センター等とは基幹相談支援センター以外に何が想定される?│H27,03,31.問56








