- 問13 「近接的な位置関係」の範囲について明確にされたい。
-
「近接的な位置関係」とは、「共同生活住居が隣接して設置されている場合又は共同生活住居を隔てる公道等に共同生活住居の敷地が面している場合」を想定しているが、交通量や道路幅員等も勘案の上、その運用が硬直的にならないよう留意されたい。
(平 24.8.31 平成 24 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A問 70・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】「送迎に要する時間が往復3時間以上となる場合は、1時間を生活介護計画に位置付ける標準的な時間として加えることができる」というのは同乗している利用者全員に適用?│R06,06,04問2
-



【Q&A】「重度障害者支援加算」を算定するに場合、支援計画シート等はどのような場合に作成する?│H27,03,31.問38
-



【Q&A】就労定着実績体制加算について、過去6年間より前に一般就労し、就労定着支援を開始した者も分母の対象に含める?│R06,05,10問14
-



【Q&A】移行支援住居から他の共同生活住居に移行した者において、自立生活支援加算(Ⅰ)を移行した日の属する月から算定することは可能?│R06,05,10問7
-



児童発達支援 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】緊急時受入加算の「夜間に支援を行った」とはどのような場合?│R6,03,29問2








