- 問13 「近接的な位置関係」の範囲について明確にされたい。
-
「近接的な位置関係」とは、「共同生活住居が隣接して設置されている場合又は共同生活住居を隔てる公道等に共同生活住居の敷地が面している場合」を想定しているが、交通量や道路幅員等も勘案の上、その運用が硬直的にならないよう留意されたい。
(平 24.8.31 平成 24 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A問 70・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】「行動障害支援体制加算」の対象となる者を配置していても、当該月に強度行動障害の利用者がいない場合は算定できない?│H30,03,30.問91
-



【Q&A】夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定するそのためには、夜勤を2人確保するか、夜勤1人+宿直1人確保が必要?│R03,03,31.問40
-



【Q&A】共同生活住居間で世話人の勤務体制のみ明確に区分されている場合は、大規模住居等減算の対象外となる?│H26,04,09.問12
-



【Q&A】学会や研修会等で法人全体の取組を発表している場合の評価について│R4,02,10問5
-



【Q&A】欠席時対応加算は何日前まで?キャンセル料徴収すると算定できない?│H21,04,01.問3-1
-



【Q&A】夜間の見回りを警備会社へ委託することとし、近隣にある同法人の入所施設と一括して契約した場合、夜間支援等体制加算(Ⅲ)を算定してよい?│H26,04,09.問24








