- 問14 同一敷地内にある21人の共同生活住居と7人の共同生活住居が一体的に運営されている場合、それぞれに適用する減算率はどうなるのか。
-
○ 一体的な運営が行われる共同生活住居に大規模住居(1つの共同生活住居の入居定員が8人以上である場合)が含まれる場合、大規模住居には大規模住居に対する減算割合を優先して適用することとなる。このため、お尋ねのケースのそれぞれの減算率は、
・21人の共同生活住居 → 100 分の 93
・ 7人の共同生活住居 → 100 分の 95
となる。
(平 24.8.31 平成 24 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A問 71・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】「通勤者生活支援加算」は、パートタイマーなども通常の事業所に雇用されている利用者に含めてよい?│H24,03,30.問74
-
【Q&A】サテライト型住居を体験利用することはできる?│H26,04,09.問60
-
【Q&A】研修要件について、どの組み合わせで3名の従業者について研修要件を満たせばよい?│H27,03,31.問36
-
【Q&A】共同生活援助の「重度障害者支援加算」について│R6,04,05問9
-
【Q&A】共同生活援助及び外部サービス利用型共同生活援助を各々体験的に利用する場合、各々、連続30日以内かつ年間50日以内で利用することができる?│H26,04,09.問47
-
【Q&A】集中的支援加算について│R6,04,05問12-17