②日中支援加算(Ⅱ)
- 問30 日中支援加算(Ⅱ)について、高齢やひきこもり等で日中活動の支給決定を受けていない利用者については算定できないのか。
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心身の状況等により、障害福祉サービス等を利用する予定であったが、利用できなくなった日に限り算定することができる。
(平 21.3.12 平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.1 問15-11・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「日中支援加算」とは?
日中支援加算 ※令和6年4月1日現在 宿泊型自立訓練 270単位/日 報酬告示留意事項 注 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所が、生活介護、自立訓…
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