36(サブロク)協定とは?協定なく残業させることは違法となるので要注意

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36(サブロク)協定とは?

36協定とは、労働基準法36条に基づく労使協定のことで、企業が従業員に対して1日8時間・1週間で40時間を超えて労働を命じる場合に必要となります。

労働基準法では、1 日及び1 週間の労働時間並びに休日日数を定めていますが、これを超えて、時間外労働又は休日労働させる場合には、あらかじめ「36 協定」を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。

引用:厚生労働省サイトより一部抜粋

どういう場合に協定が必要か?

「1日8時間・1週間で40時間」の労働時間を絶対超えないのであれば、不要ですが、業務上の不測の事態で超えてしまうことがあるかもしれない場合は、36協定の届出をしておいたほうがいいでしょう。

時間外労働の上限規制

36協定を届け出たからといって、無制限に労働させることができるわけではありません。これには上限があり、「月45時間・年間360時間」という上限が決められています。

ただ、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、さらに特別の36協定を結ぶことが可能です。ただし、注意点があります。

①残業の上限を延長できるのは「年6回」まで

特別条項で時間外労働の上限を延長できる月は「年6回」までとなっています。1年の半分を超えてはならないという決まりです。あくまでも繁忙期や緊急時の場合の例外ですので、年の半分を超えてしまうということは常態化しており、そそそも例外ではなくなってしまいます。

②「特別な事情」が予想される場合のみ。

“何となく忙しくなりそう”といった場合には特別条項を利用することは認められません。例えば決算期につき業務量の大幅な増加が予想されるなど具体的な理由が必要です。

届出方法について解説

①所定の様式が決まっていますので、下記URLよりダウンロードしましょう。

②組合もしくは従業員の代表者と協議しましょう。

組合もしくは従業員の代表

③所轄の労働基準監督署に届出を提出します。

全国の労働基準監督署は↓URLよりご覧になれます。

罰則は?

36協定なしで法定時間を超えた残業命令は違法となります。違法に残業させると、「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」の刑罰を科されます。

まとめ

協定の有無と時間についてまとめます。ただし、いくら上限が伸びたからと言って、無理に過重労働させてはなりません。企業には安全配慮義務があり従業員への健康配慮が必要ですし、この記事も長時間労働を推奨するものではありません。

■36協定なし
 協定無し:1日8時間 週40時間

■36協定あり
 月45時間 年間360時間までの超過可能

■特別条項付き36協定
・特別条項協定有り:月100時間(法定時間外労働と法定休日労働の合算)※ただし年6回まで 
・年間720時間(法定休日労働を除く)までの 

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