②日中支援加算(Ⅱ)
- 問32 日中支援加算(Ⅱ)について、就労している利用者に対して本加算が算定される、「心身の状況等により当該障害福祉サービス等を利用することができないとき」とは、具体的にどのような場合を想定しているのか。
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体調不良等により出勤ができない場合を想定している。
(平 21.3.12 平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.1 問15-13・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「日中支援加算」とは?
日中支援加算 ※令和6年4月1日現在 宿泊型自立訓練 270単位/日 報酬告示留意事項 注 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所が、生活介護、自立訓…
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